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補装具・日常生活用具
身体機能を補い、生活を支える用具の制度は補装具費支給制度と日常生活用具給付等事業の2本立てである。似た制度だが法的な位置づけ・手続き・自治体差の大きさが異なり、さらに介護保険との優先関係も絡む。相談支援専門員は「その用具はどの制度か・どこに申請するか・誰が適合を判断するか」を交通整理できることが求められる。
補装具費支給制度
- 障害者総合支援法に基づく全国共通の制度。失われた身体機能を補完・代替する用具(身体に装着・長期使用・医学的判定が前提)の購入・修理等の費用を支給する。
- 種目の例: 義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、白杖(視覚障害者安全つえ)、義眼、眼鏡(弱視用等)、補聴器、重度障害者用意思伝達装置など。
- 手続きは市町村への申請→判定→支給決定→製作・適合の流れ。車いすや義肢等では身体障害者更生相談所の判定(来所判定・書類判定)や医師の意見書が関わる。
- 利用者負担は原則定率(所得に応じた上限あり)。世帯の所得状況により支給されない場合がある。
- 借受け(貸与): 成長に伴い交換が必要な障害児や、進行性疾患で短期間に状態が変わる場合など、購入になじまないケースでは借受けが認められることがある。
- 原則は購入前の申請である。先に自費購入すると支給されないのが原則のため、必ず申請手続きを先行させるよう本人・家族に伝える。
日常生活用具給付等事業
- 市町村の地域生活支援事業(地域生活支援事業)の必須事業。日常生活を便利・容易にする用具を給付・貸与する。
- 品目の例: ストーマ装具、入浴補助用具、特殊寝台・特殊マット、電気式人工喉頭、拡大読書器、視覚障害者用の音声機器、聴覚障害者用の屋内信号装置、住宅改修費(小規模な改修)など。
- 品目・対象者要件・基準額・耐用年数は市町村ごとに異なるのが最大の特徴である。一般論で「対象です」と言い切らず、必ず申請先の市町村の要綱で確認する(名古屋市の運用は地域情報へ)。
両制度の違いの整理
| 補装具費支給制度 | 日常生活用具給付等事業 | |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 総合支援法の個別給付(自立支援給付) | 総合支援法の地域生活支援事業(市町村事業) |
| 全国共通性 | 種目・基準は全国共通 | 品目・基準は市町村ごとに異なる |
| 性格 | 身体機能の補完・代替。医学的判定に基づく適合が前提 | 日常生活の便宜を図る用具。判定は簡便 |
| 判定 | 更生相談所の判定・医師意見書が関わる種目が多い | 原則書類審査(意見書を求める品目もある) |
| 例 | 車いす、義肢、装具、補聴器、白杖 | ストーマ装具、拡大読書器、入浴補助用具 |
- 同じ人が両制度を併用することは普通にある(例: 車いすは補装具、入浴補助用具は日常生活用具)。「どちらの制度の品目か」は名称の印象では判断できないため、迷ったら市町村窓口に確認する。
介護保険の福祉用具との適用関係
- 介護保険が優先: 介護保険の対象者(65歳以上等)では、車いす・特殊寝台など介護保険の福祉用具貸与・購入と共通する品目は原則介護保険を使う。
- ただし例外がある: 身体状況に合わせた個別製作・調整が必要な場合(オーダーメイドの車いす・座位保持装置等)は、介護保険対象者でも補装具費支給の対象となりうる。また、介護保険に相当品目がない用具(視覚障害者用具・ストーマ装具等)は従来どおり障害制度で対応する。
- 65歳到達を境に「使っていた制度が変わる」ことがあるため、高齢期に差しかかる利用者では制度の切り替わりを先取りして説明・調整する。判断に迷うケースは市町村・地域包括支援センターと協議する。
申請の流れと相談支援専門員の関わり
| 段階 | 内容 | 相談員の関わり |
|---|---|---|
| ニーズの発見 | 生活場面の困りごとから用具の必要性に気づく | 「本人が用具を知らないから困っていると言わない」領域。面接・訪問で動作を見て提案する |
| 相談・選定 | 医師・PT/OT・業者・更生相談所と品目/仕様を検討 | 生活場面の情報(住環境・使用場面・介助者)を専門職に伝える |
| 申請・判定 | 市町村に申請。種目により更生相談所判定 | 手続きの段取り支援。判定日程と生活上の緊急度の調整 |
| 適合・納品 | 製作・調整のうえ引き渡し | 実際の生活場面で使えているかの確認 |
| フォロー | 修理・再支給・状態変化への対応 | モニタリングで適合状況を確認し、不適合を放置しない |
「使われていない用具」はアセスメント情報
支給された車いすや補聴器が押し入れに眠っているケースは珍しくない。原因は不適合・使い方が分からない・心理的抵抗など様々で、そこに本人の状態変化や未充足のニーズが表れている。モニタリング時に「使えているか」を具体的に確認する。
相談支援専門員の視点
- 用具は支給されて終わりではなく、生活で使えて初めて意味がある。導入時に「いつ・どこで・誰の介助で使うか」まで具体化し、初回モニタリングで使用状況を確認する。
- 身体状況・体格の変化(成長・進行・加齢)で用具は必ず合わなくなる。耐用年数内でも状態変化による再支給・修理の相談は可能なため、「まだ使えるから」と我慢させない。
- 更生相談所・PT/OT・福祉用具業者は心強い協働相手である。相談員がひとりで品目を判断せず、生活情報を持ち寄る役に徹するほうが結果的に良い適合につながる。
関連ページ
基準は自治体・改正で変わる
補装具の種目・基準や日常生活用具の品目・要件は改正・自治体判断で変わる。具体的な対象・金額・手続きは、申請先市町村の最新の要綱・案内で必ず確認すること。