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生活介護

障害者総合支援法の介護給付。常時介護を要する人に、日中の入浴・排せつ・食事等の介護と、創作的活動・生産活動の機会を提供する日中活動系の中心的サービス

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(介護給付)
対象常時介護を要する障害者
障害支援区分区分3以上(施設入所者は区分4以上)。50歳以上は区分2以上(施設入所者は区分3以上)
標準利用期間なし
利用者負担応能負担(上限月額あり)。食費等は別途実費(食事提供体制の軽減あり)→ 利用者負担

サービス内容

  • 日中の入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の支援。
  • 創作的活動(絵画・音楽・園芸等)や生産活動(軽作業等)の機会の提供。生産活動を行う事業所では工賃が支払われることもある。
  • 機能訓練・リハビリテーション、健康管理、社会参加活動など、事業所により活動内容の幅は大きい。重症心身障害者中心の事業所から、生産活動中心の事業所まで多様。

対象者・利用要件の詳細

  • 区分3以上(施設入所支援と併用する場合は区分4以上)。
  • 50歳以上は区分2以上(施設入所者は区分3以上)に緩和される。
  • 区分が要件に満たない場合でも、自治体審査会の判断等による例外的な取り扱いの有無は自治体に確認する。
  • 就労継続支援B型と対象像が重なるケースでは、介護の必要度・本人が求める活動内容で判断する → 訓練等給付

人員・運営基準の要点

  • **サービス管理責任者(サビ管)**を配置し、個別支援計画を作成する。
  • 直接支援職員(生活支援員等)のほか、看護職員・理学療法士等を配置。利用者に対する直接支援職員の配置比率は事業所により異なり、手厚い配置は報酬上評価される(人員配置体制加算)。
  • 定員規模(通所定員)により基本報酬の水準が変わるため、事業所の定員・平均利用者数は体制を理解するうえでの基本情報。

報酬構造

基本報酬の決まり方

  • 定員規模別×利用者の障害支援区分別の1日単位の報酬。区分が高いほど、定員が小さいほど単価は高く設定される。
  • 2024年改定でサービス提供時間別の設定が導入され、利用時間の長短が報酬に反映されるようになった。短時間利用が続く場合の取り扱いは事業所側の算定に影響する。あわせて定員区分も細分化された(5人以下/6〜10人/11〜20人/以降10人刻み等)。
  • 欠席時・施設外支援等の取り扱いには個別ルールがある。

基本報酬の単位数(令和6年度改定時点・抜粋)

定員11〜20人・サービス提供時間7時間以上8時間未満の場合(1日につき)。

障害支援区分単位数
区分61,291単位
区分5966単位
区分4669単位
区分3598単位
区分2以下545単位
  • 提供時間が短いほど低い(同条件で3時間未満の区分6は517単位)。定員規模が大きいほど低くなる(より小規模な定員10人以下・5人以下の区分はさらに高い)。
  • 全定員規模×時間区分の単価は報酬告示・WAM NETで確認。円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度。

主な加算

加算概要・主な要件単位数
人員配置体制加算直接支援職員を手厚く配置する体制の評価(配置比率に応じた複数区分。2024年改定で1.5:1のさらに手厚い区分を新設)定員20人以下の場合: (Ⅰ)1.5:1 321・(Ⅱ)1.7:1 265・(Ⅲ)2:1 181・(Ⅳ)2.5:1 51単位/日
常勤看護職員等配置加算看護職員の配置体制の評価。医療的ケアが必要な利用者(医療的ケアスコアによる判定)を受け入れる場合の上位区分がある定員・配置数により異なる(要確認)
重度障害者支援加算強度行動障害を有する人への支援体制(強度行動障害支援者養成研修修了者の配置・支援計画)の評価(2024年改定で再編・上位区分新設)受入・体制180単位/日(区分6以上かつ行動関連項目10点以上は360単位/日)。初期・個別支援の上乗せあり
送迎加算居宅・事業所間の送迎の評価(利用者数・頻度等の要件による区分)(Ⅰ)21単位/片道・(Ⅱ)10単位/片道
入浴支援加算入浴支援を行った場合の評価(2024年改定で新設)80単位/日
福祉専門職員配置等加算社会福祉士・介護福祉士等の有資格者の配置割合の評価(Ⅰ)15単位/日ほか区分あり
初期加算利用開始から一定期間の支援の評価30単位/日(30日間)
欠席時対応加算急な欠席時の連絡調整・相談援助の評価94単位/回(月4回まで)
リハビリテーション加算リハビリテーション実施計画に基づく訓練の評価(要確認)
延長支援加算標準の提供時間を超えて支援した場合の評価(2024年改定で時間区分を見直し)延長時間により異なる(要確認)
食事提供体制加算低所得者等への食事提供体制の評価30単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算視覚・聴覚等に障害のある利用者への専門支援体制の評価(要確認)
福祉・介護職員等処遇改善加算全サービス共通の処遇改善評価(2024年6月に一本化・4段階)率ベース(サービス種別ごとの加算率による)

主な減算・注意点

  • 定員超過利用減算、サービス管理責任者欠如減算、人員欠如減算、個別支援計画未作成減算
  • 全サービス共通: 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算。

相談支援専門員の視点

  • 事業所選定の軸: ①介護・医療的ケアの対応力(看護職員配置、医療的ケアスコア対応、入浴設備)、②活動内容(創作・生産・リハビリ)、③強度行動障害への対応(重度障害者支援加算の体制)、④送迎範囲。同じ「生活介護」でも実態は大きく異なるため、見学・体験利用を計画に組み込む。
  • 就労継続支援B型との使い分け: 介護の必要度が高い・見守りが常時必要なら生活介護、生産活動と工賃が主目的ならB型が基本線。両方の指定を持つ多機能型事業所もある。
  • 医療的ケアがある人は、受け入れ可能なケアの内容(吸引・経管栄養・人工呼吸器等)と看護体制を必ず具体的に確認する。
  • 特別支援学校卒業後の主要な進路の一つ。卒業年度は学校・家族・事業所との調整を早期(前年度秋まで)に始める → 障害児支援
  • 施設入所支援・グループホームと組み合わせる場合は区分要件(入所者は区分4以上等)に注意 → 施設入所支援
  • 通所が困難になってきた場合の在宅時支援や、短期入所併設の有無も確認ポイント。

見学時のチェックリスト(例)

  • 利用者層(区分の分布、年齢層、医療的ケア・行動障害のある人の割合)
  • 1日の流れと活動プログラム、本人が参加できそうな活動があるか
  • 職員配置(人員配置体制加算の区分、看護職員の勤務日)
  • 入浴支援の有無・設備(機械浴等)、排せつ介助の体制
  • 送迎ルート・所要時間、車椅子対応車両
  • 食事(形態食・経管栄養への対応)
  • 短期入所・施設入所の併設有無(将来の暮らしの選択肢との接続)

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。

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