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地域生活支援事業(市町村事業)

障害者総合支援法に基づき市町村・都道府県が実施する事業。自立支援給付と異なり、内容・対象・利用者負担・支給量の基準が市町村ごとに異なる

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このページは一般的な枠組みの説明。実際の運用は地域情報に自治体ごとの内容を記録すること。

相談支援でよく使う事業

移動支援

  • 屋外での移動が困難な障害者等への外出支援。
  • 同行援護(視覚障害)・行動援護(行動障害)の対象にならない人の外出ニーズはここで検討する。
  • 通学・通所に使えるか、余暇のみか等は自治体により大きく異なる。

日中一時支援

  • 日中における活動の場の確保、家族の就労支援・レスパイト。
  • 短期入所(宿泊)と組み合わせて介護者支援の選択肢になる。

日常生活用具給付等

  • ストーマ装具、特殊寝台、入浴補助用具、住宅改修費など。
  • 補装具(自立支援給付。車椅子・義肢・補聴器等)との区別に注意。

意思疎通支援

  • 手話通訳者・要約筆記者の派遣など。

その他

事業内容
相談支援事業(委託相談)障害者・家族からの一般的な相談対応(給付対象外の基本相談)
基幹相談支援センター地域の相談支援の中核。困難ケース対応・人材育成・体制整備
成年後見制度利用支援申立費用・報酬の助成
訪問入浴サービス地域により実施
地域活動支援センター創作的活動・生産活動・社会との交流の場

介護保険との関係(65歳問題)

  • 65歳到達で介護保険が優先になるのが原則(介護給付に相当するサービス)。
  • ただし一律優先ではなく、支給量・サービス内容を個別に検討する運用が求められている(平成19年通知・平成27年事務連絡等)。
  • 移動支援・同行援護・行動援護・就労系など介護保険に相当サービスがないものは65歳以降も障害福祉で利用可能。
  • 上乗せ(介護保険の支給限度を超える部分の障害福祉での支給)は自治体判断。
  • 新高額障害福祉サービス等給付費: 65歳前まで長期間障害福祉サービスを利用してきた低所得者の介護保険負担を償還する仕組みがある。
  • 共生型サービス: 障害福祉事業所が介護保険の指定も受けることで、65歳以降も同じ事業所を使い続けられる仕組み。