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就労移行支援

障害者総合支援法の訓練等給付。一般就労を希望する人に、就職に必要な知識・能力の訓練、職場実習、求職活動支援、就職後の職場定着支援までを一貫して行うサービス。

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(訓練等給付)
対象一般就労を希望する65歳未満の障害者
障害支援区分不要
標準利用期間2年(必要性が認められれば最大1年更新可)
利用者負担応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担

サービス内容

  • 生産活動・職場体験等を通じた就労に必要な知識・能力の向上のための訓練
  • ビジネスマナー・通勤訓練・自己理解(障害特性の整理)などのプログラム
  • 企業での**職場実習(施設外支援)**の調整と同行支援
  • ハローワーク・企業と連携した求職活動支援、履歴書作成・面接同行
  • 就職後6か月間の職場定着支援(6か月経過後は就労定着支援に引き継ぐ)
  • 要件を満たせば在宅での利用も可能

このほか、あん摩マッサージ指圧師等の養成施設として認可を受けた事業所で行う類型(養成施設型)があり、標準利用期間が3年または5年と長く設定されている。

対象者・利用要件の詳細

  • 一般就労(企業等への就職)を希望し、就労が見込まれる65歳未満の人。
  • 障害支援区分は不要。利用開始時には暫定支給決定が行われる(→ 支給決定)。
  • 標準利用期間2年を超える更新は、市町村審査会の個別判断により最大1年まで。今後、更新を希望する場合には就労選択支援の利用が原則化される予定(→ 就労選択支援)。

人員・運営基準の要点

  • サービス管理責任者のほか、職業指導員・生活支援員・就労支援員(求職活動支援・職場開拓・定着支援を担当)を配置。
  • 就労支援員の動き(企業開拓力・定着支援の実績)が事業所の実力差として表れやすい。

報酬構造

基本報酬の決まり方

  • 定員規模別の1日あたり報酬を基本とし、就労定着実績——前年度までの利用者のうち一般就労へ移行し就職後6か月以上定着した人の割合——に応じた段階制になっている。
  • 定着実績が高い事業所ほど基本報酬が高く、実績が低い事業所は低くなる、成果連動型の構造。事業所の実績は公表情報等で確認できる。

定員20人以下の場合の単位数(令和6年度報酬改定時点)は次のとおり。

就職後6か月以上定着率単位数(定員20人以下)
5割以上1,210単位/日
4割以上5割未満1,020単位/日
3割以上4割未満879単位/日
2割以上3割未満719単位/日
1割以上2割未満569単位/日
0超1割未満519単位/日
0479単位/日
  • 定員規模が大きいほど単位数は低くなる(例: 定員21〜40人・定着率5割以上は1,055単位/日)。全区分は報酬告示・WAM NETで確認。
  • 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。

主な加算

加算概要・主な要件単位数
地域連携会議実施加算関係機関等を交えた会議で支援計画の作成・見直しを行う取り組みを評価(2024年改定で旧・支援計画会議実施加算から名称・要件を見直し)(I)583・(II)408単位/回(合わせて月1回・年4回まで)
移行準備支援体制加算職員が同行して企業実習など施設外での支援を行う体制を評価41単位/日
就労支援関係研修修了加算就労支援に関する研修修了者の配置を評価6単位/日
福祉専門職員配置等加算社会福祉士等の有資格者の配置割合を評価(I)15・(II)10・(III)6単位/日
通勤訓練加算通勤のための訓練を行った場合800単位/日
在宅時生活支援サービス加算在宅利用者への生活支援体制を評価300単位/日
医療連携体制加算看護職員の訪問等による医療的対応の体制(I)32〜(III)125単位/日ほか
食事提供体制加算低所得等の利用者への食事提供体制30単位/日
送迎加算居宅等との送迎(I)21・(II)10単位/片道
欠席時対応加算欠席時の連絡調整・相談援助94単位/回(月4回まで)
初期加算利用開始から一定期間の支援を評価30単位/日(利用開始から30日)
福祉・介護職員等処遇改善加算全サービス共通の処遇改善加算。率ベース(サービス種別・加算区分ごとの加算率による)所定単位数×加算率

なお「就労移行支援体制加算」は、自立訓練・就労継続支援・生活介護など他のサービス側で一般就労への移行・定着実績を評価する加算の名称。就労移行支援自体は基本報酬が定着実績に連動する。

主な減算・注意点

  • 定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算
  • 個別支援計画未作成減算
  • 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算
  • 業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算(2024年改定で導入された共通減算)

相談支援専門員の視点

  • 事業所選定では就労実績を必ず確認する。就職者数・定着率・就職先の業種・プログラム内容(IT特化型、事務系、軽作業中心など)は事業所差が大きい。
  • 2年という期限を意識した計画を立てる。開始1年前後で求職活動フェーズに入れているかをモニタリングで確認する(→ モニタリング)。
  • 就職6か月後は就労定着支援への引き継ぎを計画に組み込む(→ 就労定着支援)。
  • 生活リズムが整っていない場合は、自立訓練(生活訓練)で基盤を作ってからの利用や、B型からのステップアップも検討する。
  • 就労移行利用中は原則として他の日中活動系サービスとの併給が難しい。工賃収入もないため、利用期間中の生計(年金・家族の支援等)を確認しておく。

関連ページ

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。