Skip to content

共同生活援助(グループホーム)

障害者総合支援法の訓練等給付。共同生活を営む住居(グループホーム、GH)で、夜間・休日を中心に相談、入浴・排せつ・食事の介護、日常生活上の援助を行う居住系サービス。

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(訓練等給付)
対象障害者(身体障害者は65歳未満、または65歳に達する前に障害福祉サービスの利用歴がある人)
障害支援区分原則不要(介護の提供を受ける場合等は区分認定が必要。報酬が区分別のため、実務上は区分認定を求められることが多い)
標準利用期間定めなし(住まいのサービス)
利用者負担応能負担(上限月額あり)。別途、家賃・食費・光熱水費等の実費 → 利用者負担

サービス内容

3つの類型

類型特徴
介護サービス包括型GHの職員(世話人・生活支援員)が介護まで一体的に提供する。最も多い類型
日中サービス支援型常時の介護・支援が必要な人を対象に、日中も含めた常時の支援体制を確保する類型。短期入所の併設が求められ、運営状況を協議会等へ定期的に報告する義務がある
外部サービス利用型介護は外部の居宅介護事業所に委託し、GHは相談・日常生活上の援助を担う類型

サテライト型住居

  • 本体住居の近くに設けられた1人暮らしに近い形態の住居。本体住居の職員が巡回等で支援する。
  • 一人暮らしへの移行を見据えた通過的な仕組みとして位置づけられており、利用期間には一定の目安がある(詳細は基準を確認)。

一人暮らし等への移行支援(2024年改定で強化)

  • 2024年改定で、GHから一人暮らし等への移行を希望する人への支援が制度上明確に評価されるようになった。
    • 入居中の移行支援: 一人暮らしに向けた家事・金銭管理・住居確保等の支援を評価(自立生活支援加算の拡充)。
    • 退居後の支援: 退居して一人暮らしを始めた人への相談援助等を一定期間評価する仕組み(退居後共同生活援助サービス費等)が新設された。
  • 運営基準上も、利用者の希望をふまえた移行支援の検討が事業所に求められるようになっている。

対象者・利用要件の詳細

  • 障害種別を問わず利用できるが、身体障害者は「65歳未満、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス等を利用したことがある人」に限られる。
  • 障害支援区分は原則不要。ただし介護の提供を受ける場合等は区分認定が必要となり、基本報酬も区分別のため、申請時に区分認定を併せて行う運用が一般的(自治体により異なる)。
  • 家賃には特定障害者特別給付費(補足給付)があり、低所得(市町村民税非課税)世帯等を対象に月1万円を上限として家賃が補助される。

人員・運営基準の要点

  • サービス管理責任者、世話人(食事提供・日常生活支援)、生活支援員(介護)を配置。外部サービス利用型は生活支援員を置かず外部委託する。
  • 夜間の体制(夜勤・宿直・巡回・連絡体制のみ)はホームごとに大きく異なる。夜間に人がいるかどうかは選定の最重要確認事項のひとつ。
  • 日中サービス支援型以外は、日中は日中活動サービス(生活介護・就労系等)や就労に出ることが基本的な想定。

報酬構造

基本報酬の決まり方

  • 類型別 × 障害支援区分別を基本に、世話人等の人員配置体制に応じて設定される。区分が重いほど高い報酬となる。
  • 日中サービス支援型は日中支援を含む体系、外部サービス利用型は介護分を含まない体系になっている。

最も多い介護サービス包括型(世話人配置6:1の場合)の単位数(令和6年度報酬改定時点)は次のとおり。

障害支援区分単位数(介護サービス包括型・世話人6:1)
区分6600単位/日
区分5456単位/日
区分4372単位/日
区分3297単位/日
区分2188単位/日
区分1以下171単位/日
  • より手厚い人員配置は人員配置体制加算(2024年改定で再編)で上乗せ評価される。
  • 日中サービス支援型は別体系で高く設定される(例: 区分6で997単位/日)。外部サービス利用型は本体171単位/日(6:1)+受託居宅介護サービス費という構造。全区分は報酬告示・WAM NETで確認。
  • 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。

主な加算

加算概要・主な要件単位数
夜間支援等体制加算夜勤・宿直による夜間支援体制や、夜間の連絡・防災体制を評価。体制の手厚さにより複数の区分がある(I)夜勤: 対象利用者数・区分により最大672単位/日(2人以下・区分4以上)から逓減・(II)宿直: 112単位/日(4人以下)から逓減・(III)夜間連絡体制: 10単位/日
重度障害者支援加算強度行動障害・重度の障害のある入居者への手厚い支援体制(研修修了者の配置等)を評価(I)360・(II)180単位/日
自立生活支援加算一人暮らし等への移行を希望する入居者への移行支援(住居確保・家事等の訓練・関係機関調整)を評価。2024年改定で拡充(I)1,000単位/月(6か月まで)・(II)500単位/回・(III)40〜80単位/日(利用期間による)
医療的ケア対応支援加算医療的ケアが必要な入居者への看護職員配置等による対応を評価120単位/日
医療連携体制加算看護職員の訪問による健康管理・医療的対応の体制(I)32〜(III)125単位/日、医療的ケアを要する場合(IV)400〜800単位/日ほか
精神障害者地域移行特別加算長期入院を経て退院した精神障害者への地域移行支援を評価300単位/日
強度行動障害者体験利用加算強度行動障害のある人の体験利用の受け入れを評価400単位/日
日中支援加算日中活動を休んだ日など、本来日中支援を想定しない日の日中の支援を評価(I)539単位/日(対象1人)・270単位/日(2人以上)等
入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算入院中の被服等の届け・相談支援等を評価561単位/回(入院3日以上7日未満)・1,122単位/回(7日以上)(月1回)。長期入院時: 122単位/日(包括型)
帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算帰省時の家族との連絡調整・交通手段確保等を評価187単位/回(外泊3日以上7日未満)・374単位/回(7日以上)(月1回)。長期帰宅時: 40単位/日(包括型)
福祉専門職員配置等加算社会福祉士等の有資格者の配置割合を評価(I)10・(II)7・(III)4単位/日
ピアサポート実施加算研修を修了した障害当事者等の配置による支援を評価100単位/月
福祉・介護職員等処遇改善加算全サービス共通の処遇改善加算。率ベース(サービス種別・加算区分ごとの加算率による)所定単位数×加算率

このほか、退居して一人暮らし等へ移行した人への退居後共同生活援助サービス費(退居後3か月まで、2,000単位/月。2024年改定で新設)等がある。

主な減算・注意点

  • 定員超過利用減算、世話人・生活支援員等の人員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算
  • 個別支援計画未作成減算
  • 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算
  • 業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算(2024年改定で導入された共通減算)
  • GH入居中は居宅介護等の訪問系サービスは原則併給できない。重度の人について個人単位で居宅介護等を利用できる経過的な取り扱いがあるが、期限延長が繰り返されているため最新の取り扱いを確認すること。

相談支援専門員の視点

  • 見学・体験入居を必ず挟む。体験利用(体験入居)の支給決定を先に取り、相性・夜間体制・他の入居者との関係を確認してから本入居につなげるのが定石。
  • 選定時の確認ポイント: 類型と夜間体制/日中活動との組み合わせ(送迎・距離)/家賃等の実費総額と補足給付適用後の負担/医療的ケア・行動障害への対応力/一人暮らし移行支援への姿勢。
  • 家賃・食費・光熱水費など実費の総額と本人の収入(年金・工賃等)の収支を必ず試算する。補足給付(月1万円上限)の対象かどうかも確認(→ 利用者負担)。
  • 「終の住処」と決めつけない。2024年改定で一人暮らし移行支援が評価されており、本人が希望すればサテライト型住居や自立生活援助への接続を計画に位置づける(→ 自立生活援助)。
  • 親元からの自立、施設・病院からの地域移行の受け皿として、地域移行支援・宿泊型自立訓練との使い分け・接続を整理する(→ 地域生活支援自立訓練(生活訓練))。
  • 空き情報は流動的。日頃から地域のGHの空き状況・受け入れ傾向を把握しておくと調整が速い。

関連ページ

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。