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同行援護

障害者総合支援法の介護給付。視覚障害により移動に著しい困難がある人の外出に同行し、移動の援護、代筆・代読等の情報提供、排せつ・食事等の介護を行う。

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(介護給付)
対象視覚障害により移動に著しい困難がある障害者・障害児
障害支援区分原則不要(同行援護アセスメント調査票による判定)
標準利用期間なし
利用者負担応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担

サービス内容

  • 外出時の移動の援護(安全確保、誘導)。
  • 情報支援・情報提供: 代筆・代読、周囲の状況の説明。視覚情報の補完が本サービスの中核的な役割。
  • 外出先での排せつ・食事等の介護、その他外出時に必要な援助。
  • 通勤・営業活動等の経済活動、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出は原則対象外。通学・通所の扱いは自治体判断が分かれる → 自治体別運用

対象者・利用要件の詳細

  • 同行援護アセスメント調査票により判定する。移動障害の項目で一定以上に該当し、あわせて視力障害・視野障害・夜盲のいずれかに該当することが基本的な枠組み。
  • 障害支援区分の認定は要件ではない(かつて身体介護を伴う場合に区分要件があったが、報酬区分の一本化に伴い廃止された)。
  • 障害児も利用可。
  • 盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)の人も対象。コミュニケーション手段(触手話・指点字等)に対応できる従業者の確保が課題になりやすい。

人員・運営基準の要点

  • サービス提供責任者を配置し、同行援護計画を作成する。
  • 従業者は同行援護従業者養成研修(一般課程)修了者等。サービス提供責任者には応用課程修了等のより高い要件がある。
  • 盲ろう者への支援では、盲ろう者向け通訳・介助員(養成研修修了者)としての技能を持つ従業者の関与が支援の質を左右する。

報酬構造

基本報酬の決まり方

  • 所要時間区分別の単価(30分刻み等)。長時間になるほど時間あたりの単価は逓減する。
  • 身体介護を伴う/伴わないの区分は一本化されており、報酬上の区別はない。
  • 早朝・夜間・深夜の割増、2人派遣(要件を満たす場合)の取り扱いは他の訪問系と同様。

基本報酬の単位数(令和6年度改定時点・抜粋)

所要時間単位数
30分未満191単位/回
30分以上1時間未満302単位/回
1時間以上1時間30分未満436単位/回
1時間30分以上2時間未満501単位/回
2時間以上2時間30分未満566単位/回
2時間30分以上3時間未満632単位/回
3時間以上697単位+30分ごとに66単位
  • 全時間区分・早朝夜間深夜の割増率などは報酬告示・WAM NETで確認。円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度。

主な加算

加算概要・主な要件単位数
盲ろう者向け通訳・介助員による支援の加算盲ろう者に対し、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者が支援した場合の評価(2024年改定で新設)所定単位数の+25%
特定事業所加算常勤サ責配置・研修体制等の総合評価。複数の区分がある所定単位数の+20%(Ⅰ)・+10%(Ⅱ/Ⅲ)・+5%(Ⅳ)
初回加算新規利用者への初回支援時に、サ責が自ら支援するか同行した場合200単位/月
緊急時対応加算計画外の支援を利用者等の要請から短時間のうちに緊急提供した場合100単位/回(月2回まで)
利用者負担上限額管理加算負担上限月額の管理事務を行った場合150単位/回(月1回)
特別地域加算中山間地域等でのサービス提供の評価所定単位数の+15%
福祉・介護職員等処遇改善加算全サービス共通の処遇改善評価(2024年6月に一本化・4段階)所定単位数の+27.3%〜+41.7%(Ⅳ〜Ⅰ)

主な減算・注意点

  • 同一建物等減算。
  • 全サービス共通: 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算。

相談支援専門員の視点

  • 支給申請時に同行援護アセスメント調査票の判定が必要。認定調査とは別の様式なので、申請手続きの段階で自治体に確認する。
  • 外出の目的・頻度(買い物、通院、余暇、手続き等)を具体的に聞き取り、月あたりの支給量の根拠を組み立てる。通院が主目的なら居宅介護の通院等介助との使い分けを整理する(視覚障害による移動困難が主なら同行援護が基本)。
  • 中途視覚障害(疾病による視力低下等)のケースでは、歩行訓練(自立訓練〈機能訓練〉)との併用・順序も検討する → 訓練等給付
  • 盲ろうの利用者は、触手話・指点字等に対応できる従業者がいる事業所が限られる。都道府県の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業(地域生活支援事業)との併用も視野に入れる。
  • ガイドヘルパーの確保が難しい地域では、複数事業所の登録や地域生活支援事業の移動支援の活用も検討する。

よくある論点

論点考え方
車・公共交通機関での移動公共交通機関の利用は同行援護の範囲内。ヘルパーが自ら運転する車両での送迎は対象外とされるのが一般的(通院等乗降介助や自治体の移動支援を検討)
通院への利用視覚障害による移動困難が理由なら同行援護で通院同行が可能。院内の代筆・代読ニーズも同行援護の強み
買い物・余暇・通いの場社会参加のための外出は広く対象。定期的な余暇外出も計画に位置づけてよい
宿泊を伴う外出自治体により取り扱いが異なるため事前確認 → 自治体別運用

代筆・代読は在宅でも

外出時の支援が原則だが、視覚障害者への情報支援ニーズは在宅場面にもある(郵便物の読み上げ等)。在宅の代筆・代読は居宅介護(家事援助等)や自治体の意思疎通支援事業で対応する枠組みになるため、ニーズを場面ごとに切り分けてアセスメントする。

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。

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