ダークモード
地域定着支援
障害者総合支援法に基づく地域相談支援(地域相談支援給付費)のひとつ。単身等で地域生活をする障害者に常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談・訪問対応を行う「地域生活の見守りと駆けつけ」のサービス。実施主体は指定一般相談支援事業所。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法(地域相談支援給付費) |
| 実施事業所 | 指定一般相談支援事業所(都道府県・指定都市・中核市が指定) |
| 対象 | 居宅で単身生活する障害者、同居家族による緊急時支援が見込めない障害者 |
| 障害支援区分 | 不要 |
| 標準利用期間 | 1年以内(必要と認められれば更新可) |
| 利用者負担 | なし(無料) |
サービス内容
常時の連絡体制の確保
- 夜間・休日を含め、いつでも本人・家族からの連絡を受けられる体制を確保する(携帯電話への転送等の方法も可)。
- 定期的な居宅訪問・電話等で状況を把握し、異変の早期発見につなげる。
緊急時支援
- 緊急事態(体調悪化、服薬中断、近隣トラブル、家族の急変など)の際に、電話相談・居宅訪問・関係機関への連絡調整を行う。
- 必要に応じて短期入所の利用調整、医療機関への同行・つなぎを行う。
「定着」の意味
地域移行支援が「出るまで」を支えるのに対し、地域定着支援は「出た後・暮らし始めた後」を支える。何かあったときに確実につながる先があること自体が、本人の安心と地域生活の継続を支える。
対象者・利用要件の詳細
- 単身生活者のほか、家族と同居していても家族の障害・疾病等により緊急時の支援が見込めない場合は対象になる。
- 想定される典型例: 施設・精神科病院からの退所・退院者(地域移行支援からの引き継ぎ)、家族との同居から一人暮らしへ移行した人、地域生活が不安定になりやすい人。
- グループホーム・宿泊型自立訓練の入居者は原則対象外(住まいの側に支援体制があるため)。
- 支給決定は市町村。利用には計画相談支援のサービス等利用計画が併走する。
人員・運営基準の要点
- 指定一般相談支援事業所として相談支援専門員の配置が必要。
- 対象者ごとに地域定着支援台帳を作成し、緊急時の対応方法・連絡先・医療情報等を整理しておく(緊急対応の質はこの台帳の整備にかかっている)。
- 常時連絡体制は事業所単独で完結させる必要はなく、夜間の対応方法を関係機関と分担する運用もある(体制の組み方は自治体・事業所により異なる)。
報酬構造
基本報酬の決まり方
基本報酬(地域定着支援サービス費)は二階建ての構造。
| 区分 | 内容 | 単位数(令和6年度) |
|---|---|---|
| 体制確保費 | 常時の連絡体制を確保していることに対する月額の評価 | 315単位/月 |
| 緊急時支援費(Ⅰ) | 緊急時に居宅訪問等による対応を行った日の評価(地域生活支援拠点等の場合は50単位上乗せ) | 734単位/日 |
| 緊急時支援費(Ⅱ) | 深夜に電話相談等による対応を行った日の評価 | 98単位/日 |
「体制を維持していること」自体に月額報酬が付き、緊急対応が発生したら日額が上乗せされる、と理解するとよい。円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度(相談支援の報酬・加算参照)。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数 |
|---|---|---|
| 特別地域加算 | 中山間地域等に居住する者への支援 | 所定単位数の15/100を加算 |
| ピアサポート体制加算 | 研修を修了したピアサポーターを配置し、その旨を公表している場合 | 100単位/月 |
| 日常生活支援情報提供加算 | 通院先の精神科病院等の職員へ、本人の同意を得て日常生活の維持に必要な情報を提供した場合(月1回限度。2024年改定で新設) | 100単位/回 |
| 居住支援連携体制加算 | 居住支援法人・居住支援協議会との連携体制を構築し、月1回以上情報連携の場を設けている場合(2024年改定で新設) | 35単位/月 |
| 地域居住支援体制強化推進加算 | 居住支援法人等と連携し、住宅の確保・居住支援に係る課題を協議の場等へ報告した場合(月1回限度。2024年改定で新設) | 500単位/回 |
計画相談支援に比べ加算の種類は少なく、基本報酬の二階建て構造が中心。共通の減算枠組みは相談支援の報酬・加算を参照。
主な減算・注意点
- 地域定着支援台帳の未整備・手続き不備は運営基準減算の対象。
- 虐待防止・BCP・情報公表等の共通減算の枠組みが適用される。
- 加算・体制の届出は事前提出が原則。
地域生活支援拠点等との関係
- 市町村が整備する地域生活支援拠点等は「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」の機能を持つ。地域定着支援は、このうち相談・緊急時対応の機能を担う事業として拠点等に位置づけられることが多い。
- 緊急時に訪問だけで対応しきれない場合の**受け皿(緊急ショートステイ等)**は拠点等の短期入所が想定される。日頃から拠点等の緊急受入れの窓口・手順を把握しておく。
- 拠点等の整備状況・運用は市町村差が大きい。地域情報に自地域の体制を整理しておくこと。
相談支援専門員の視点
- 地域移行支援からの連続利用が典型パターン。退院・退所前に地域定着支援の支給申請を済ませ、切れ目なく常時連絡体制に乗せる。
- 計画相談のモニタリングとの役割分担を明確に。計画相談は「定期の検証」、地域定着は「常時の連絡体制と緊急対応」。同一法人が両方担う場合も、どの契約でどの支援をしているか説明できるようにする。
- 緊急時対応の記録は請求根拠になる。対応日時・内容・訪問の有無を必ず残す。
- 1年ごとの更新では、緊急対応の実績と本人の生活の安定度を示し、継続の必要性(または終了の妥当性)を市町村に説明する。
- 単身生活者の増加・親亡き後問題を背景に需要は増える領域。自立生活援助(訓練等給付)との使い分け・併用の整理は訓練等給付も参照。
関連ページ
- 相談支援(概要)
- 地域移行支援(移行段階の支援)
- 計画相談支援
- 地域生活支援・居住系サービス
- 計画相談の流れ / モニタリング / 相談支援の報酬・加算
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。