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権利擁護と意思決定支援
相談支援専門員は、本人の権利を守り、本人の意思に基づく生活の実現を支える立場にある。計画作成の技術と並ぶ、相談支援のもう一つの柱として権利擁護(アドボカシー)と意思決定支援の枠組みを整理する。
アドボカシーの類型
| 類型 | 内容 | 相談支援での例 |
|---|---|---|
| ケースアドボカシー | 個別の利用者の権利・利益を代弁する | サービス担当者会議で本人の意向を代弁する、不利益な取り扱いに対して事業所・行政に働きかける |
| クラスアドボカシー | 同じ課題を持つ集団・地域全体の権利のために制度・環境に働きかける | (自立支援)協議会で地域課題を提起する、社会資源の不足を行政に提案する |
| セルフアドボカシー支援 | 本人が自分で権利を主張できるよう支える | 本人が自分の言葉で意向を伝えられる場をつくる、ピア活動・本人活動への参加を支える |
代弁(本人の代わりに言う)は最終手段であり、まず本人が自分で表明できる環境を整えるのが原則。代弁が続く状態は、セルフアドボカシー支援へ移行できないかを常に問い直す。
意思決定支援
厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(2017年)が実務の基本枠組みになる。
3つの支援局面
| 局面 | 内容 | 支援の例 |
|---|---|---|
| 意思形成支援 | 本人が意思を形づくる過程を支える | わかりやすい情報提供、体験利用の機会、選択肢の提示 |
| 意思表明支援 | 形成された意思を表に出すことを支える | 表出手段の工夫(絵カード・筆談等)、安心して話せる場・関係、時間をかけて聴く |
| 意思実現支援 | 表明された意思を生活で実現することを支える | サービス調整、環境調整、関係者への働きかけ |
基本原則
- 本人中心主義: 本人の意思確認を最大限行うことが出発点。意思決定の主体はあくまで本人であり、支援者・家族ではない。
- 意思決定能力を固定的に判断しない: 「できる/できない」の二分ではなく、説明の仕方・環境・体調によって変わる前提で、能力を引き出す工夫を尽くす。
- 最善の利益は最終手段: あらゆる工夫をしても本人の意思の確認・推定が困難な場合に限り、関係者による最善の利益の検討に進む。その場合も本人の過去の意向・生活歴・価値観から意思を推定する努力が先に立つ。
- プロセスと根拠を記録する: 誰が・どんな情報を・どう提示し、本人がどう反応したかを記録に残す。結論だけの記録では意思決定支援をしたことにならない。
「本人の意思」と「家族の意向」を書き分ける
計画やモニタリング記録で、本人の言葉と家族・支援者の意向が混ざると、いつの間にか周囲の希望が「本人の意向」として一人歩きする。記録では発言者を明示し、本人の言葉はかぎかっこで残す(面接・記録の技術は面接技法と関係構築参照)。
成年後見制度
判断能力が不十分な人の財産管理・身上保護を法的に支える制度。法定後見(家庭裁判所が後見人等を選任)と任意後見(本人が判断能力のあるうちに契約で受任者を決めておく)がある。
法定後見の3類型
| 項目 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
| 援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 同意権・取消権 | 日常生活に関する行為以外の法律行為(取消権) | 借財・不動産処分など民法所定の重要な行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた行為 |
| 代理権 | 財産に関する法律行為全般 | 申立てにより付与された範囲 | 申立てにより付与された範囲 |
| 本人の同意 | 不要 | 代理権付与には本人の同意が必要 | 制度利用自体に本人の同意が必要 |
- 申立ては本人・配偶者・四親等内の親族等が行う。身寄りがない等の場合は市町村長申立ての仕組みがある。
- 申立費用・後見人報酬の助成として成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)がある。実施内容は自治体差が大きく、地域の運用は地域情報を確認。
- 後見が付いても本人の意思決定支援が不要になるわけではない。後見人にも意思決定支援を踏まえた運用が求められる方向にあり、「後見=本人に代わって全部決める」という理解は誤り。
日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が実施主体となり、判断能力に不安のある人と契約を結んで日常的な生活支援を行う事業。
| 主なサービス | 内容 |
|---|---|
| 福祉サービス利用援助 | サービス利用の情報提供・手続き支援 |
| 日常的金銭管理 | 公共料金の支払い、生活費の払い戻しの支援など |
| 書類等の預かり | 通帳・証書等の保管 |
成年後見制度との違い
| 観点 | 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 根拠・実施 | 社会福祉法(福祉サービス利用援助事業)・社協が実施 | 民法等・家庭裁判所が関与 |
| 利用の入口 | 本人との契約(契約内容を理解できる能力が必要) | 家庭裁判所への申立て・審判 |
| 支援範囲 | 日常的な金銭管理・手続き支援まで | 財産管理・法律行為の代理・取消しまで |
| 本人の判断能力 | 不安はあるが契約締結能力はある段階 | 判断能力の低下が進んだ段階も対象 |
判断能力の低下が進み日常生活自立支援事業では支えきれなくなった場合、成年後見制度への移行を検討する。両制度の間をどうつなぐかは相談支援専門員が関与すべき場面が多い。
障害者虐待防止法
障害者虐待防止法(2012年施行)は、養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者(職場) による虐待を対象とする。
虐待の5類型
| 類型 | 例 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 殴る・蹴る、正当な理由のない身体拘束 |
| 性的虐待 | わいせつな行為をする・させる |
| 心理的虐待 | 暴言、拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動 |
| 放棄・放置(ネグレクト) | 食事・介護の放棄、必要なサービスを受けさせない |
| 経済的虐待 | 年金・賃金の搾取、正当な理由なく財産を使わせない |
通報義務
- 虐待を受けたと思われる障害者を発見した者には通報義務がある(確証は不要。疑いの段階で通報してよい)。
- 通報先は市町村(障害者)虐待防止センター。使用者による虐待は市町村・都道府県経由で労働局が対応する。
- 通報者が守秘義務違反に問われることはなく、通報を理由とする不利益取り扱いは禁止されている。
「様子を見る」は選択肢にない
相談支援専門員は家庭・事業所の内側を見る数少ない職種であり、虐待の一次発見者になりやすい。「関係が壊れるから」「確信がないから」と抱え込まず、疑いの段階で通報・事業所内共有を行う。判断に迷うケースは基幹相談支援センターに相談する。通報窓口など地域の体制は地域情報を参照。
障害福祉サービス事業所には虐待防止委員会の設置・研修・担当者配置が義務化されており、未実施は減算対象になる(体制減算は計画相談支援の報酬の項も参照)。
障害者差別解消法と合理的配慮
- 障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止と、合理的配慮の提供を柱とする(2016年施行)。
- 合理的配慮は、行政機関は当初から法的義務。民間事業者は努力義務だったが、2024年4月の改正法施行により提供が法的義務化された。
- 合理的配慮は「本人からの意思の表明」を起点に、過重な負担にならない範囲で、事業者と本人の建設的対話によって内容を決める。決まった正解リストがあるものではない。
- 相談支援専門員の役割は、①本人が配慮を求める意思表明を支えること(セルフアドボカシー支援)、②事業者側との対話の橋渡し、③地域の差別事例を協議会等で共有すること(クラスアドボカシー)。
苦情解決・運営適正化委員会
- 社会福祉事業の経営者には苦情解決の仕組み(苦情受付担当者・苦情解決責任者・第三者委員)の設置が求められている。まずは事業所内の苦情解決窓口が一次対応となる。
- 事業所で解決しない場合、運営適正化委員会(都道府県社会福祉協議会に設置)が福祉サービスに関する苦情の相談・あっせんを行う。
- 支給決定など行政処分への不服は、苦情解決ではなく審査請求(行政不服審査)のルートになる。窓口の使い分けを本人に説明できるようにしておく。地域の具体的な窓口は地域情報へ。
相談支援専門員の視点
- 権利擁護は特別な場面の仕事ではなく、日々の計画作成・モニタリングに埋め込まれている。本人不在で物事が決まっていないか、を毎回のサービス担当者会議で点検する。
- 意思決定支援は面接技術と不可分。本人の意思を引き出す聴き方・尋ね方は面接技法と関係構築で整理している。
- 金銭管理の不安・親亡き後の心配は相談の頻出テーマ。日常生活自立支援事業→成年後見という制度の階段と、それぞれの入口(社協・家裁・市町村長申立て)を説明できるようにしておく。
- 虐待対応・後見申立て・差別事案は一事業所で抱えない。基幹相談支援センター・(自立支援)協議会・行政と組んで動く。個別事例から見えた課題を協議会に上げるところまでが権利擁護である。
- 各制度の窓口・地域の運用(利用支援事業の助成内容、社協の実施状況など)は自治体差が大きい。地域情報に集約する。