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成年後見制度
判断能力が不十分な人の財産管理と身上保護(生活・医療・介護等の手配)を、法的な権限をもつ後見人等が支える民法上の制度。家庭裁判所が関与する法定後見と、本人があらかじめ契約しておく任意後見からなる。相談支援では「金銭管理が心配」「親亡き後が不安」という相談の先にある選択肢として、仕組みと限界を説明できることが求められる。
法定後見の3類型
判断能力の程度に応じて3類型があり、家庭裁判所が審判で決定する。
| 項目 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
| 援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 同意権・取消権 | 日常生活に関する行為以外の法律行為(取消権) | 借財・不動産処分など民法所定の重要な行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定めた行為 |
| 代理権 | 財産に関する法律行為全般 | 申立てにより付与された範囲 | 申立てにより付与された範囲 |
| 本人の同意 | 不要 | 代理権付与には本人の同意が必要 | 制度利用自体に本人の同意が必要 |
- 同意権・取消権: 本人が単独で行った契約等を、後から取り消せる権限。悪質商法被害などから本人を守る機能を持つ。日用品の購入など日常生活に関する行為は取消しの対象外(本人の日常の自由は残る)。
- 補助は本人の自己決定を最も残す類型であり、権限は申立てでオーダーメイドに設定する。「後見一択」ではなく、本人の状態に合う最も制限の少ない類型を検討する。
任意後見
- 本人が判断能力のあるうちに、将来の受任者(任意後見受任者)と支援内容を公正証書で契約しておく仕組み。
- 判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じる。
- 本人が自分で決めておける点で自己決定との親和性が高いが、取消権がないなど法定後見と機能が異なる。
申立ての流れと利用支援
- 相談(地域包括・基幹相談支援センター・社協・中核機関等)
- 申立て準備: 診断書の取得、財産・生活状況の資料、後見人候補者の検討
- 家庭裁判所へ申立て: 申立てできるのは本人・配偶者・四親等内の親族等。身寄りがない・親族の協力が得られない場合は市町村長申立ての仕組みがある
- 家庭裁判所の審理(必要に応じ鑑定)→ 審判・後見人等の選任 → 後見開始
- 申立費用や後見人報酬の助成として成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)がある。対象・助成内容は自治体差が大きく、地域の運用は地域情報を確認する。
- 後見人等には親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職、法人、市民後見人が選任される。誰が選ばれるかは家庭裁判所の判断であり、候補者どおりになるとは限らないことを本人・家族に事前に説明しておく。
後見人の職務と「できないこと」
| 内容 | |
|---|---|
| 財産管理 | 預貯金・不動産の管理、収支の管理、契約の代理・取消し |
| 身上保護 | 介護・福祉サービスの契約、入退院の手続き、住まいの確保など生活・療養看護に関する法律行為・手配 |
後見人にもできないことがあり、ここの誤解が実務のトラブルの元になる。
- 医療行為への同意(手術等の医的侵襲への同意権はない)
- 身元保証人・身元引受人になること(入院・入所時の保証)
- 介護・看護など事実行為そのもの(後見人は「手配」をする人であり、直接介護する人ではない)
- 婚姻・離婚・養子縁組など一身専属的な行為の代理
- 本人の居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要(自由にはできない)
「後見人がいれば全部解決」ではない
入院時の医療同意や身元保証を後見人に求められない以上、医療・入所の場面では本人の意思決定支援と関係者の合意形成が引き続き必要になる。「後見が付いたから相談支援の出番は減る」のではなく、後見人をチームに加えて支援を続けるのが実際の姿である。
意思決定支援を踏まえた後見事務
- 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(最高裁判所・厚生労働省・専門職団体等の連名)が示され、後見人にも本人の意思決定支援を踏まえた事務が求められている。
- 後見=本人に代わって全部決める、という理解は誤り。後見人もまず本人の意思の確認・推定を尽くし、代行決定は最後の手段とする枠組み(→意思決定支援)。
- 国の成年後見制度利用促進の流れの中で、地域連携ネットワークと中核機関の整備が進められており、相談支援専門員もチームの一員として位置づけられる。
権利制限の歴史への視点
- 旧・禁治産制度は本人の行為能力を広く奪う仕組みで、戸籍記載などスティグマも強かった。2000年に現行の成年後見制度へ改正され、自己決定の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーションが理念とされた。
- それでも成年被後見人等であることを理由に公務員資格等を失う欠格条項が多数の法律に残っていたが、2019年の法改正で一律の欠格条項は原則見直され、個別審査へ改められた。
- この歴史は、権利擁護の制度自体が権利制限になりうることを示している。制度利用を勧める際は、本人が失うもの(単独でできなくなる行為)も含めて説明する。
相談支援専門員の視点
- 「金銭管理が不安」がすべて後見に直結するわけではない。日常的な金銭管理なら日常生活自立支援事業で足りる場合も多い。制限の少ない選択肢から順に検討する。
- 申立ては家族にとって心理的ハードルが高い(「本人の能力を否定するようで」)。制度の目的が保護と本人らしい生活の継続にあることを、具体的な生活場面で説明する。
- 経済的虐待が疑われる場面では、市町村長申立てが本人保護の手段になる(→障害者虐待防止法)。一事業所で抱えず行政・基幹相談支援センターと動く。
関連ページ
- 権利擁護と意思決定支援(一覧)
- 意思決定支援 / 日常生活自立支援事業 / 障害者虐待防止法
- 地域情報(利用支援事業・地域の窓口)
制度内容の確認
成年後見制度は利用促進の議論の中で制度見直しが検討されており、内容は改正されることがある。実務では最新の法令・裁判所/自治体資料で確認すること。