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就労定着支援
障害者総合支援法の訓練等給付。就労系サービス等を経て一般就労した人が働き続けられるよう、就労に伴う生活面の課題に対応し、企業・関係機関との連絡調整を行うサービス。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法(訓練等給付) |
| 対象 | 就労移行支援・就労継続支援A型/B型・自立訓練・生活介護を経て一般就労し、6か月を経過した人 |
| 障害支援区分 | 不要 |
| 利用期間 | 最大3年(支給決定は1年ごとに更新) |
| 利用者負担 | 応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担 |
サービス内容
- 就労に伴って生じる生活面の課題(生活リズムの乱れ、体調管理、金銭管理、通院、家族関係、職場の人間関係など)の把握と、解決に向けた指導・助言。
- 利用者との定期的な対面(月1回以上が基本)による状況確認。職場訪問による支援も行う。
- 企業・医療機関・関係機関との連絡調整。職場環境の調整や配慮事項の伝達など、本人が言いにくいことを橋渡しする。
就職直後6か月との関係
就職後6か月間の定着支援は、送り出した就労移行支援等の事業所が行う。就労定着支援は7か月目以降を担うサービス。
対象者・利用要件の詳細
- 就労移行支援・就労継続支援A型/B型・自立訓練・生活介護の利用を経て一般就労した人で、就労後6か月を経過した人。
- 利用できる期間は最大3年。支給決定期間は1年ごとで、更新時に継続の必要性を確認する。
- 障害支援区分は不要。暫定支給決定の対象ではない。
終了後のフォロー
- 3年の支援終了後は、障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)等へ引き継ぐことが想定されている。2024年改定では、終了後を見据えた関係機関への引き継ぎ・連携の取り組みが報酬上も評価されるようになった。
- 終了時点で引き継ぎ先が空白にならないよう、支援期間の後半から引き継ぎを準備するのが標準的な流れ。
人員・運営基準の要点
- サービス管理責任者と就労定着支援員を配置。
- 実施主体は、就労移行支援等の就労系サービスの実績がある事業所が指定を受ける。多くは本人が利用していた就労移行支援事業所等が一体的に運営している。
報酬構造
基本報酬の決まり方
- 就労定着率(過去の利用者のうち雇用が継続している人の割合)に応じた段階制の月額報酬。定着実績が高い事業所ほど報酬が高い成果連動型。
- 従来は利用者数の規模別の区分もあったが、2024年改定で統合され、定着率のみの一本の体系になった。
| 就労定着率 | 単位数 |
|---|---|
| 9割5分以上 | 3,512単位/月 |
| 9割以上9割5分未満 | 3,348単位/月 |
| 8割以上9割未満 | 2,768単位/月 |
| 7割以上8割未満 | 2,234単位/月 |
| 5割以上7割未満 | 1,690単位/月 |
| 3割以上5割未満 | 1,433単位/月 |
| 3割未満 | 1,074単位/月 |
- 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数 |
|---|---|---|
| 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 | ジョブコーチ養成研修修了者の配置による支援体制を評価 | 120単位/月 |
| 地域連携会議実施加算 | 関係機関(医療・保健・福祉等)を交えた会議の開催等、連携した支援を評価(2024年改定で旧・定着支援連携促進加算から名称・要件を見直し) | (I)579・(II)405単位/回(合わせて月1回・年4回まで) |
| 初期加算 | 利用開始から一定期間の支援を評価 | 900単位/月 |
| 就労定着実績体制加算 | 高い定着実績の体制を評価 | 300単位/月 |
| 特別地域加算 | 中山間地域等に居住する利用者への支援を評価 | 240単位/月(2025年4月から適用) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 全サービス共通の処遇改善加算。率ベース(サービス種別・加算区分ごとの加算率による) | 所定単位数×加算率 |
主な減算・注意点
- 個別支援計画未作成減算、サービス管理責任者欠如減算
- 虐待防止措置未実施減算、業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算(2024年改定で導入された共通減算)
相談支援専門員の視点
- 就労移行支援等の利用計画を作る段階から、「就職 → 6か月は移行支援事業所の定着支援 → 就労定着支援(最大3年)→ なかぽつ等」という長期の定着支援リレーを見通しておく。
- 就職して福祉サービスの日中活動がなくなると本人との接点が薄れがち。就労定着支援が入ることで生活面の変化(疲労・金銭・住まい)を拾える体制になる。モニタリング頻度・役割分担を就労定着支援事業所と整理する(→ モニタリング)。
- 本人が「職場に知られたくない」と支援介入を望まないケースもある。企業との調整範囲は本人の意向を丁寧に確認する。
- 一般就労後も居宅介護・自立生活援助・グループホーム等の生活系サービスは併用できる。生活面が就労継続の鍵になるケースでは組み合わせを検討する。
- 離職に至った場合の再アセスメント(就労選択支援・就労移行支援・B型等への再接続)も相談支援の出番になる。
関連ページ
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。