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相談支援

相談支援は基本相談支援を土台に、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援で構成される。

種別実施事業所根拠法
基本相談支援相談支援事業所全般総合支援法
計画相談支援指定特定相談支援事業所総合支援法
地域相談支援(地域移行・地域定着)指定一般相談支援事業所総合支援法
障害児相談支援指定障害児相談支援事業所児童福祉法

計画相談支援

📄 詳細ページ: 計画相談支援の詳細

サービス利用支援(計画作成)

  • 支給決定の申請時にサービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス担当者会議を経てサービス等利用計画を確定する。
  • アセスメントは利用者の居宅等を訪問し、本人・家族に面接して行う。
  • 計画案はセルフプラン(本人・家族等による作成)も制度上可能だが、継続的な支援の観点から計画相談の利用を基本に考える。

継続サービス利用支援(モニタリング)

  • 市町村が定めるモニタリング期間ごとに利用状況を検証し、計画の見直しを行う。
  • 詳細はモニタリングを参照。

地域移行支援

📄 詳細ページ: 地域移行支援の詳細(報酬・加算)

項目内容
対象障害者支援施設等の入所者、精神科病院の入院患者(1年以上が目安だが1年未満も対象になり得る)、保護施設・矯正施設等の入所者
内容住居の確保、地域生活準備のための外出同行、体験宿泊・体験利用の調整など
期間6か月(必要に応じ更新可)

地域定着支援

📄 詳細ページ: 地域定着支援の詳細(報酬・加算)

項目内容
対象単身生活の障害者、家族の支援が見込めない障害者(施設・病院からの退所退院者、地域生活が不安定な人など)
内容常時の連絡体制の確保、緊急時の相談・訪問対応
期間1年(必要に応じ更新可)

障害児相談支援

📄 詳細ページ: 障害児相談支援の詳細

  • 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用にかかる障害児支援利用計画の作成とモニタリング。
  • 居宅介護など総合支援法のサービスを併用する場合は、計画相談支援(サービス等利用計画)も併せて対応する(障害児相談支援事業所が一体的に作成するのが通常)。
  • 障害児入所支援は児童相談所が窓口のため、障害児相談支援の対象外。

実務メモ

  • 計画相談支援・障害児相談支援の利用者負担はなし(無料)。
  • 地域移行・地域定着支援も利用者負担なし。
  • 基本相談支援(委託相談等)は給付対象外の相談全般を担う。委託相談支援事業所・基幹相談支援センターとの役割分担を整理しておくこと。