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居宅介護(ホームヘルプ)
障害者総合支援法の介護給付。ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護・家事援助・通院等の支援を行う訪問系サービスの基本形。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法(介護給付) |
| 対象 | 障害支援区分1以上の障害者・障害児 |
| 障害支援区分 | 区分1以上(身体介護を伴う通院等介助は区分2以上+認定調査項目の要件) |
| 標準利用期間 | なし(支給決定の有効期間ごとに更新) |
| 利用者負担 | 応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担 |
サービス内容
4つの類型に分かれ、支給決定も類型ごとに行われる。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴・排せつ・食事・更衣・体位変換など、身体に直接触れる介助と関連する準備・後片付け |
| 家事援助 | 調理・洗濯・掃除・買い物・薬の受け取りなど、身体に触れない生活援助 |
| 通院等介助 | 通院や官公署への外出時の移動介助・受診手続き等(身体介護を伴う/伴わないで区別) |
| 通院等乗降介助 | ヘルパー自らが運転する車両への乗降介助と、乗車前・降車後の移動介助(いわゆる介護タクシー型) |
- 家事援助は本人分が原則。同居家族がいる場合は、本人に関する部分のみが対象となる運用が一般的。
- 通学・通所・営業活動等への利用は原則対象外。例外的な取り扱いは自治体判断となる → 自治体別運用。
対象者・利用要件の詳細
- 障害支援区分1以上。
- 身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上かつ認定調査項目のうち歩行・移乗・移動・排尿・排便のいずれかで支援が必要と判定されていることが要件。
- 障害児は区分認定不要。5領域11項目の調査により支援の必要度を判断する。
- 65歳以上・介護保険対象者は介護保険優先が原則だが、上乗せ・独自部分の併給可否は自治体により異なる。
人員・運営基準の要点
- **サービス提供責任者(サ責)**の配置が必要。サ責が居宅介護計画を作成し、ヘルパーへの指示・調整を行う。
- 従業者は介護福祉士、実務者研修・初任者研修修了者等。重度訪問介護従業者養成研修修了者のみでは居宅介護に従事できない場合があるなど資格要件の細部があるため、事業所側の体制確認が必要。
- 訪問系サービスにはサービス管理責任者は置かれない(サ責がその役割に相当)。
報酬構造
基本報酬の決まり方
- 類型別×所要時間区分別。身体介護・家事援助・通院等介助はそれぞれ30分刻み等の所要時間区分で単価が設定され、長時間になるほど時間あたりの単価は逓減する。
- 通院等乗降介助のみ回数(片道)単位で算定される。
- 早朝・夜間・深夜のサービス提供には割増がある。
- 2人のヘルパーによる支援が必要な場合(体重が重い、行動上の困難等)は、要件を満たせば2人分算定できる。
基本報酬の単位数(令和6年度改定時点・抜粋)
身体介護(通院等介助〈身体介護を伴う〉も同じ単位数)
| 所要時間 | 単位数 |
|---|---|
| 30分未満 | 256単位/回 |
| 30分以上1時間未満 | 404単位/回 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 587単位/回 |
| 1時間30分以上2時間未満 | 669単位/回 |
| 2時間以上2時間30分未満 | 754単位/回 |
| 3時間以上 | 921単位+30分ごとに83単位 |
家事援助
| 所要時間 | 単位数 |
|---|---|
| 30分未満 | 106単位/回 |
| 30分以上45分未満 | 153単位/回 |
| 45分以上1時間未満 | 197単位/回 |
| 1時間以上1時間15分未満 | 239単位/回 |
| 1時間15分以上1時間30分未満 | 275単位/回 |
| 1時間30分以上 | 311単位+15分ごとに35単位 |
通院等介助(身体介護を伴わない): 30分未満106単位、30分以上1時間未満197単位、1時間以上1時間30分未満275単位、1時間30分以上は345単位+30分ごとに69単位。 通院等乗降介助: 102単位/回(片道)。
- 全時間区分・早朝夜間深夜の割増率などは報酬告示・WAM NETで確認。
- 円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度 → 利用者負担。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算 | 常勤サ責の配置、研修・会議の定期実施、重度者の受け入れ割合など、体制・重度者対応を総合評価。複数の区分がある | 所定単位数の+20%(Ⅰ)・+10%(Ⅱ/Ⅲ)・+5%(Ⅳ) |
| 初回加算 | 新規利用者への初回訪問時に、サ責が自ら支援するか同行した場合 | 200単位/月 |
| 緊急時対応加算 | 居宅介護計画にない支援を、利用者・家族等の要請から短時間のうちに緊急提供した場合 | 100単位/回(月2回まで) |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等が必要な利用者に、登録事業者として認定特定行為業務従事者が支援を行う体制の評価 | 100単位/日 |
| 福祉専門職員等連携加算 | サ責が外部の専門職(社会福祉士・PT・OT・ST・看護職員等)と同行訪問し、助言を受けて計画・支援に反映した場合 | 564単位/回(初回訪問日から90日間・3回まで) |
| 利用者負担上限額管理加算 | 複数事業所利用者の負担上限月額の管理事務を行った場合 | 150単位/回(月1回) |
| 特別地域加算 | 中山間地域等でのサービス提供の評価 | 所定単位数の+15% |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 全サービス共通の処遇改善評価(2024年6月に一本化・4段階) | 所定単位数の+27.3%〜+41.7%(Ⅳ〜Ⅰ) |
主な減算・注意点
- 同一建物等減算: 事業所と同一建物等に居住する利用者への提供は所定単位数の90%(同一建物の利用者50人以上は85%)。
- サ責や従業者の資格区分によっては、基礎的な研修修了者による提供が減算対象となる場合がある。
- 全サービス共通: 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算。
相談支援専門員の視点
- 類型ごとに支給決定されるため、計画案の段階で「身体○時間・家事○時間・通院等介助○時間」と用途を整理して見込む。生活パターンの聞き取りが支給量の根拠になる。
- 家事援助の対象範囲(同居家族がいる場合等)は自治体の運用差が大きい。事前に支給決定基準を確認する。
- 通院等介助と通院等乗降介助の使い分け(移動手段・院内介助の要否)を明確にする。院内介助の可否も自治体・病院により扱いが分かれる。
- 長時間・連続的な見守りを含む支援が常態化しているなら、重度訪問介護への移行を検討する。
- 視覚障害による外出支援は同行援護、行動障害による外出支援は行動援護が優先的な選択肢。
- 区分が要件に届かない外出支援ニーズは、地域生活支援事業の移動支援(自治体事業)を検討 → 自治体別運用。
よくある併用パターン
- 居宅介護(身体・家事)+生活介護等の日中活動+短期入所: 在宅生活の基本形。
- 居宅介護+訪問看護(医療保険): 医療的ケアと生活支援の役割分担を計画に明記する。
- 居宅介護(通院等介助)+同行援護・行動援護: 外出目的ごとにサービスを整理して支給決定を受ける。
介護保険との関係
65歳到達(特定疾病の場合は40歳)以降は介護保険の訪問介護が優先。ただし重度訪問介護相当の長時間ニーズや、介護保険にないサービスの上乗せは障害福祉側で支給される場合がある。共生型サービスの指定を受けた事業所なら、65歳前後で同じ事業所からの支援を継続できることもある。移行期は前倒しで自治体・地域包括支援センターと調整すること。
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。