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計画相談の流れ
新規利用者の相談受付からサービス利用開始・モニタリングまでの標準フロー。
全体フロー
① 相談受付(インテーク)
② 契約(重要事項説明・契約書)→ 契約内容報告書を市町村へ
③ アセスメント(居宅等訪問・面接)
④ サービス等利用計画案の作成 → 市町村へ提出
(並行して市町村が認定調査・区分認定 ※介護給付の場合)
⑤ 支給決定 → 受給者証交付
⑥ サービス担当者会議
⑦ サービス等利用計画(本計画)の確定 → 利用者・事業所・市町村へ交付
⑧ サービス利用開始
⑨ モニタリング(継続サービス利用支援)① 相談受付(インテーク)
- 経路: 市町村からの紹介、基幹・委託相談からの引継ぎ、病院・学校・家族からの直接相談など。
- 確認すること: 主訴、障害の状況(手帳・診断)、家族状況、現在の支援、緊急性。
- 受託可否の判断(担当件数・専門性)。受けられない場合は基幹相談支援センター等へつなぐ。
② 契約
- 重要事項説明書の説明・同意、契約書締結。
- 契約内容報告書を市町村へ提出(計画相談支援給付費の支給申請)。
- 個人情報使用同意書(関係機関との情報共有のため)。
③ アセスメント
- 居宅等を訪問し、本人・家族に面接することが運営基準上の必須要件。
- 本人の意向・希望する生活を中心に、心身の状況・環境・日中活動・介護状況・住環境等を把握する。
- 標準様式(全国共通の様式例)や自治体指定様式を確認。
意思決定支援
本人の表明した意向と家族の意向が異なる場合、まず本人の意思形成・表明の支援を尽くす。「本人不在の計画」にならないこと。
④ サービス等利用計画案
- 総合的な援助方針、解決すべき課題、サービスの種類・内容・量(週間計画表を含む)を記載。
- 市町村へ提出。支給決定の勘案材料となる。
- 障害児通所支援のみの場合は「障害児支援利用計画案」。
⑤ 支給決定・受給者証
- 詳細は支給決定と障害支援区分。
- 支給決定されると受給者証が交付される。記載内容(サービス種類・支給量・有効期間・負担上限月額)を必ず確認。
⑥ サービス担当者会議
- 支給決定後、利用予定の各サービス事業所の担当者を招集して開催。
- 計画案の内容を共有し、専門的見地からの意見を求める。
- 会議記録を残す(サービス担当者会議実施加算の要件確認)。
⑦ 本計画の確定・交付
- 担当者会議の意見を踏まえて計画を確定し、利用者の同意(署名)を得る。
- 利用者・支給決定に係る各事業所へ交付し、市町村へも提出。
⑧ サービス利用開始
- 各事業所は計画を踏まえて個別支援計画を作成する(サービス管理責任者)。
- サービス等利用計画(全体の設計図)と個別支援計画(各事業所の支援計画)の連動を確認する。
⑨ モニタリングへ
- モニタリングを参照。
よくあるつまずき
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 支給決定前にサービス利用が始まりそう | 原則、支給決定前の利用は給付対象外。緊急時は市町村に相談(遡り決定の可否は自治体判断) |
| 計画案の提出が遅れ支給決定が止まる | 更新・変更のスケジュールを台帳管理し前倒しで動く |
| セルフプラン希望 | メリット・デメリットを説明。モニタリングが入らなくなる点に注意 |
| 週間計画と実態の乖離 | モニタリングで実態を把握し、変更申請(支給量変更)を検討 |