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支給決定と障害支援区分

支給決定の流れ(介護給付)

申請(市町村)
 → 認定調査(80項目)+ 医師意見書
 → 一次判定(コンピュータ判定)
 → 二次判定(市町村審査会)
 → 障害支援区分の認定(区分1〜6)
 → サービス等利用計画案の提出
 → 勘案事項調査・支給決定基準との照合
 → 支給決定 → 受給者証交付

訓練等給付は区分認定が原則不要のため、申請 → 計画案提出 → (暫定支給決定 →)支給決定と進む。

障害支援区分

  • 障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を示す6段階の区分(区分1が低く、区分6が最も支援度が高い)。
  • 認定調査は80項目(移動や動作、身の回りの世話、意思疎通、行動障害、特別な医療など)。
  • 有効期間は原則3年
  • 知的・精神障害では一次判定で低く出やすい傾向があるとされ、特記事項・医師意見書が二次判定で重要になる。

区分が関係する主な要件(早見表)

区分利用できるようになる主なサービス
区分1〜居宅介護、短期入所
区分2〜通院等介助(身体介護を伴う)、生活介護(50歳以上)
区分3〜生活介護、行動援護(+行動関連項目10点以上)、施設入所支援(50歳以上は区分3〜)
区分4〜重度訪問介護(+要件)、施設入所支援
区分5〜療養介護(筋ジス・重症心身障害)
区分6重度障害者等包括支援、療養介護(人工呼吸器)、重度訪問介護の入院中利用

勘案事項と支給決定基準

  • 市町村は、障害支援区分のほか、介護者の状況、居住の状況、日中活動の状況、本人の意向、サービス等利用計画案などを勘案して支給量を決定する。
  • 多くの市町村が**支給決定基準(ガイドライン)**を持つ。基準を超える支給が必要な場合は、必要性を具体的に示した資料(計画案・意見書等)を添えて協議する(非定型ケースとして審査会に諮る自治体もある)。

受給者証の見方

記載欄確認ポイント
サービス種類・支給量「居宅介護(身体介護)月○時間」など。計画と一致しているか
支給決定期間サービスごとに異なることがある。更新時期の管理が重要
負担上限月額利用者負担参照
障害支援区分・有効期限区分更新(3年ごと)の時期

変更・更新

  • 支給量の変更: モニタリング等で必要性が生じたら変更申請。計画変更(軽微な変更を除く)にはアセスメント・担当者会議等の一連のプロセスを踏む。
  • 更新: 支給決定期間の満了前に更新申請。市町村から更新案内が届く運用が多いが、事業所側でも台帳管理して漏れを防ぐ。
  • 転居: 市町村が変わると支給決定もやり直し。転居先自治体の運用(支給量・地域生活支援事業の違い)を事前に確認。