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障害児支援(児童福祉法)
障害児向けサービスは児童福祉法に基づく。通所支援は市町村、**入所支援は都道府県(児童相談所)**が実施主体。
利用の入口
通所支援の利用には市町村への申請と通所受給者証の取得が必要。手帳がなくても、医師の意見書等で必要性が認められれば利用できる(自治体運用による)。障害支援区分の認定は不要で、5領域11項目の調査等により支給量が決まる。
児童発達支援
📄 詳細ページ: 児童発達支援の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 主に未就学の障害児 |
| 内容 | 日常生活の基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練(発達支援) |
| 備考 | 2024年改定で福祉型・医療型の類型が一元化された。児童発達支援センターは地域の中核機能を担う |
- 5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性)を含む総合的な支援計画が求められる。
放課後等デイサービス
📄 詳細ページ: 放課後等デイサービスの詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 学校(幼稚園・大学を除く)に就学している障害児(原則18歳まで) |
| 内容 | 放課後・休業日における生活能力向上のための訓練、社会との交流促進 |
- 事業所ごとに特色(運動療育・学習支援・創作活動など)が大きく異なるため、見学・体験を踏まえたマッチングが重要。
居宅訪問型児童発達支援
📄 詳細ページ: 居宅訪問型児童発達支援の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児 |
| 内容 | 居宅を訪問して発達支援を提供 |
保育所等訪問支援
📄 詳細ページ: 保育所等訪問支援の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 保育所・幼稚園・学校等に通う(通う予定の)障害児 |
| 内容 | 訪問支援員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的支援(本人支援と訪問先スタッフへの支援) |
- 保護者の申請によるサービスであり、訪問先の理解・協力が前提となる。インクルージョン推進の要として2024年改定でも重視されている。
障害児入所支援
📄 詳細ページ: 障害児入所支援の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | 福祉型障害児入所施設/医療型障害児入所施設 |
| 窓口 | 児童相談所(通所支援と異なる) |
| 内容 | 保護、日常生活の指導、知識技能の付与(医療型は治療を含む) |
- 18歳以降の移行(障害者施策への接続)は計画的に。強度行動障害や医療的ケアなど移行困難ケースは早期から関係機関と協議する。
医療的ケア児・重症心身障害児
- 医療的ケア児支援法により、保育所・学校等での受け入れ体制整備が進む。医療的ケア児支援センターが都道府県に設置されている。
- 通所支援では医療的ケアスコアに応じた報酬区分がある。看護職員配置のある事業所を確認しておく。
- 相談支援では要医療児者支援体制加算等の対象となる場合がある。