ダークモード
居宅訪問型児童発達支援
児童福祉法に基づく障害児通所支援のひとつ。重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。通所が難しい児にも発達支援を届けるためのサービス。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 児童福祉法(障害児通所支援) |
| 対象 | 重度の障害等の状態にあり、外出が著しく困難な障害児 |
| 障害支援区分 | 不要(5領域11項目の調査等で支給量を決定) |
| 給付決定 | 市町村。通所受給者証を取得して利用(訪問型だが体系上は通所支援) |
| 利用者負担 | 応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担 |
サービス内容
- 訪問支援員が居宅を訪問し、日常生活の基本的動作の指導、知識技能の付与等の発達支援を個別に行う。
- 児童発達支援・放課後等デイサービスと同様に、5領域を踏まえた個別支援計画に基づき支援する。
- 本人への支援とあわせ、保護者への相談援助・かかわり方の支援も重要な役割。
- 状態の改善に応じて、児童発達支援・放課後等デイサービス等の通所への移行を見据えた支援を行う。
対象者・利用要件の詳細
- 対象は「重度の障害等の状態にあり、外出が著しく困難」な障害児。想定される例:
- 重症心身障害児
- 人工呼吸器等を使用する医療的ケア児
- 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある児(外出制限が必要な状態)
- 「外出が著しく困難」の判断は市町村が行う。運用は自治体により異なるため、事前に窓口へ相談する。
- 年齢は未就学児に限らず、就学児(通学が困難な児)も対象になりうる。
人員・運営基準の要点
- **児童発達支援管理責任者(児発管)**を配置し、個別支援計画を作成する。
- 訪問支援員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・保育士・児童指導員等のうち、障害児支援の経験を有する者が担う。
報酬構造
基本報酬の決まり方
- 訪問による支援の提供(日単位)を基本に算定される。通所支援のような定員規模別の構造ではない。
- 基本報酬(令和6年度): 1,066単位/日。令和6年改定で訪問支援時間の下限(30分以上)が設定された。
- 円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数(令和6年度) |
|---|---|---|
| 訪問支援員特別加算 | 障害児支援の業務経験が長い訪問支援員が支援を行う場合の評価(令和6年改定で2区分に見直し) | (Ⅰ)850単位/日(経験10年以上)/(Ⅱ)700単位/日(経験5年以上10年未満) |
| 多職種連携支援加算 | 職種の異なる複数人のチームで連携して訪問支援を行った場合の評価(令和6年改定で新設) | 200単位/回(月1回限度) |
| 強度行動障害児支援加算 | 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し、支援計画に基づき支援した場合(令和6年改定で新設) | 200単位/日 |
| 家族支援加算 | 保護者への個別の相談援助等を評価(令和6年改定で新設) | (Ⅰ)個別: 居宅訪問1時間以上300・1時間未満200(訪問日以外の日に限る)・事業所等100・オンライン80単位/回(月2回限度)/(Ⅱ)グループ: 対面80・オンライン60単位/回(月4回限度) |
| 関係機関連携加算 | 医療機関・相談支援事業所・通所事業所等との会議・情報連携を評価 | (要確認) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 全サービス共通の処遇改善の仕組み | サービス種別ごとの加算率(%)を所定単位数に乗じる |
※ このサービスの加算体系の細部は事業所数が少なく運用情報も限られるため、算定状況は個別に事業所・自治体へ確認すること。
主な減算・注意点
- 個別支援計画未作成減算、児発管欠如減算。
- 虐待防止措置未実施減算、BCP未策定減算(共通)。
相談支援専門員の視点
- 実施事業所が少ない: 地域に指定事業所がない場合がある。まず自治体・基幹相談支援センターに実施状況を確認する。
- 医療との連携が前提: 対象児は訪問看護・訪問診療等を併用していることが多い。医療側の支援体制と役割分担を計画上整理する。
- 通所移行の見立て: 「外出困難」の状態像は変化しうる。モニタリングで通所(児童発達支援等)への移行可能性を継続的に評価する。
- 保育所等訪問支援との使い分け: 本サービスは「居宅」への訪問、保育所等訪問支援は「集団生活の場」への訪問。訪問先で区別する。
関連ページ
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。