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障害児入所支援
児童福祉法に基づく入所系の障害児支援。障害児を入所させて保護し、日常生活の指導・知識技能の付与を行う(医療型は治療を含む)。**窓口は児童相談所(都道府県)**であり、市町村が窓口となる通所支援と入口が異なる。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 児童福祉法(障害児入所支援) |
| 種別 | 福祉型障害児入所施設/医療型障害児入所施設 |
| 対象 | 施設での保護・支援が必要な障害児(原則18歳未満) |
| 窓口・実施主体 | 児童相談所(都道府県等)。通所支援(市町村)と異なる |
| 障害支援区分 | 不要 |
| 利用者負担 | 応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担。措置入所の場合は負担の仕組みが異なる |
サービス内容
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 福祉型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与 |
| 医療型障害児入所施設 | 上記に加え治療を行う(指定医療機関を含む)。重症心身障害児等が主な対象 |
- 家庭での養育が困難な障害児、虐待等により保護が必要な障害児、常時の医療的管理が必要な障害児などが対象となる。
- できる限り家庭的な環境での養育が志向されているが、体制の細部は施設・自治体により異なるため本ページでは扱わない。
対象者・利用要件の詳細
契約入所と措置入所
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 契約入所 | 保護者が児童相談所に相談・申請し、都道府県の給付決定を経て保護者と施設が契約して入所。利用者負担は応能負担 |
| 措置入所 | 虐待等により保護者による契約が適当でない場合に、**児童相談所の行政処分(措置)**として入所。費用は公費負担のうえ保護者から応能で徴収 |
- どちらのルートかで手続・費用・保護者のかかわり方が大きく異なる。虐待が背景にあるケースでは措置が検討される。
- 入所の要否判断・調整は児童相談所が行う。相談支援事業所に入所相談が入った場合は児童相談所につなぐ。
18歳以降の移行
- 障害児入所支援は原則18歳まで。18歳以降は障害者総合支援法のサービス(障害者支援施設、グループホーム等)へ移行する。
- 移行調整の責任主体は都道府県と明確化された(2024年施行の児童福祉法改正)。関係者による移行調整の協議の場を設け、計画的に移行を進める。
- 強度行動障害を有する者など移行先の確保が特に困難な場合には、22歳満了時(22歳に達する年度末)までの継続入所が可能な仕組みがある。継続はあくまで移行調整を前提とした経過的なもの。
人員・運営基準の要点
- **児童発達支援管理責任者(児発管)**が入所支援計画(個別支援計画)を作成する。
- 福祉型は児童指導員・保育士等、医療型は医療法上の病院としての体制に加えて支援職員を配置する。
- 細かい配置基準は施設種別・対象児により異なるため、個別に確認する。
報酬構造
基本報酬の決まり方
- 施設種別(福祉型/医療型)と主たる対象児(知的障害・自閉症・重症心身障害等)、定員規模等に応じた体系。日単位で算定される。令和6年改定で定員区分がよりきめ細かく(11〜40人は5人刻みに)再設定された。
- 通所支援と同様、2024年改定で家族支援・地域移行(退所後の支援)への評価が拡充されている。
- 基本報酬の単位数は施設種別×対象児×定員規模のマトリクスが細かいため本ページには載せない。報酬告示・WAM NETで確認すること(円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度)。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数(令和6年度) |
|---|---|---|
| 家族支援加算 | 家族への相談援助等を評価(令和6年改定で新設) | (Ⅰ)個別: 居宅訪問1時間以上300・1時間未満200・施設等100・オンライン80単位/回(月2回限度)/(Ⅱ)グループ: 対面80・オンライン60単位/回(月2回限度) |
| 移行支援関係機関連携加算 | 移行支援計画の作成・変更にあたり都道府県・市町村・事業所等の関係者会議で連携調整した場合(令和6年改定で新設) | 250単位/回(月1回限度) |
| 体験利用支援加算 | 移行支援計画に基づく宿泊・日中活動の体験利用時の連携調整・付き添い支援(令和6年改定で新設) | (Ⅰ)宿泊系700単位/日(1回3日まで・2回限度)/(Ⅱ)日中活動500単位/日(1回5日まで・2回限度) |
| 強度行動障害児特別支援加算 | 専門人材の配置・支援計画策定等を要件に、強度行動障害を有する児への支援体制を評価 | (Ⅰ)児基準20点以上390単位/日/(Ⅱ)児基準30点以上781単位/日(加算開始から90日以内は更に+700単位/日) |
| 要支援児童加算 | 要保護・要支援児童への関係機関と連携した支援、心理担当職員による計画的な心理支援を評価(令和6年改定で新設) | (Ⅰ)150単位/回(月1回限度)/(Ⅱ)150単位/回(月4回限度) |
| 小規模グループケア加算 | 小規模な生活単位での家庭的なケアを評価(令和6年改定で区分見直し) | (Ⅰ)定員4〜6名320単位/日/(Ⅱ)定員7〜8名233単位/日(サテライト型は+378単位/日) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 全サービス共通の処遇改善の仕組み | サービス種別ごとの加算率(%)を所定単位数に乗じる |
※ 入所報酬の細部は相談支援の実務で扱う場面が限られるため、必要時に告示・WAM NETで確認する。
主な減算・注意点
- 個別支援計画未作成減算、定員超過・人員欠如減算。
- 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算、BCP未策定減算(共通)。
相談支援専門員の視点
- 入口を間違えない: 通所支援は市町村、入所支援は児童相談所。入所ニーズの相談を受けたら児童相談所へつなぐのが第一歩。障害児支援利用計画(市町村・通所)とは制度の入口が別であることを保護者に説明する。
- 契約か措置かで動きが変わる: 措置ケースは児童相談所が主導するため、相談支援は関係機関の一員として連携する立ち位置になる。
- 18歳(22歳)問題は早期着手: 移行調整は年単位でかかる。強度行動障害・医療的ケアなど移行困難が予想されるケースは、15~16歳頃から都道府県・市町村・施設・相談支援で協議を始める。移行先(障害者支援施設、グループホーム、日中サービス)の体験利用を段階的に組む。
- 移行後の計画相談: 成人サービスへ移行すると計画相談(サービス等利用計画)が必要になる。移行前から相談支援事業所が関与しておくと接続が滑らかになる。
関連ページ
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。