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介護給付
日常生活上の介護支援を提供するサービス群。利用には障害支援区分の認定が必要(サービスごとに要件が異なる)。
計画相談の視点
介護給付は区分による利用制限が多いため、アセスメント段階で区分の見込みを立て、認定調査の状況を把握しておくと支給決定までスムーズ。区分が要件に届かない場合の代替サービス(地域生活支援事業の移動支援など)も想定しておく。
居宅介護(ホームヘルプ)
📄 詳細ページ: 居宅介護の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 障害支援区分1以上(通院等介助〈身体介護伴う〉は区分2以上) |
| 内容 | 身体介護(入浴・排せつ・食事等)、家事援助(調理・洗濯・掃除等)、通院等介助、通院等乗降介助 |
| 備考 | 障害児も利用可(区分認定は不要、5領域11項目の調査) |
- 家事援助は「本人分」が原則。同居家族がいる場合は本人に関する部分のみが対象になるのが一般的。
- 通学・通所への利用は原則対象外(自治体判断による例外あり)。
重度訪問介護
📄 詳細ページ: 重度訪問介護の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 区分4以上で、①二肢以上に麻痺等があり歩行・移乗・排尿・排便いずれも支援が必要な重度肢体不自由者、または②行動関連項目等の合計点数が10点以上の重度知的・精神障害者 |
| 内容 | 入浴・排せつ・食事等の介護、家事、外出時の移動支援、見守り等を総合的・長時間提供 |
| 備考 | 区分6の入院者は入院中も利用可能 |
- 長時間の見守りを含む包括的な支援が特徴。居宅介護のような行為ごとの積み上げではない。
- 大学修学支援や職場等における支援は別制度・特例の確認が必要。
同行援護
📄 詳細ページ: 同行援護の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 視覚障害により移動に著しい困難がある人(同行援護アセスメント調査票による判定。障害支援区分は原則不要) |
| 内容 | 外出時の同行、移動の援護、代筆・代読、排せつ・食事等の介護 |
行動援護
📄 詳細ページ: 行動援護の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 区分3以上かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上(知的・精神障害により行動上著しい困難がある人) |
| 内容 | 行動する際に生じ得る危険を回避するための援護、外出時の移動支援 |
| 備考 | 障害児も利用可 |
- 従事者にはヘルパー資格に加えて行動援護従業者養成研修等の要件がある。支援計画シート・支援手順書の作成が必要。
重度障害者等包括支援
📄 詳細ページ: 重度障害者等包括支援の詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 区分6(障害児は相当する状態)で意思疎通に著しい困難がある最重度者 |
| 内容 | 居宅介護・重度訪問介護・短期入所・生活介護など複数サービスを包括的に提供 |
| 備考 | 実施事業所が少なく、利用例は限られる |
短期入所(ショートステイ)
📄 詳細ページ: 短期入所の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 区分1以上(障害児は障害児支援の必要性が認められること) |
| 内容 | 介護者の疾病・レスパイト等の際に、施設で短期間の入浴・排せつ・食事等の介護 |
| 類型 | 福祉型(障害者支援施設等)、医療型(病院・診療所等。医療的ケアが必要な人向け) |
- レスパイト目的での定期利用も多い。緊急時の受け入れ先として日頃から空き状況を把握しておくと良い。
療養介護
📄 詳細ページ: 療養介護の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 医療が必要で常時介護を要する人。①ALS等で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理をしている区分6、②筋ジストロフィー・重症心身障害で区分5以上 など |
| 内容 | 病院等での機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援(主に日中) |
生活介護
📄 詳細ページ: 生活介護の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 区分3以上(施設入所者は区分4以上)。50歳以上は区分2以上(施設入所者は区分3以上) |
| 内容 | 日中の入浴・排せつ・食事等の介護、創作的活動・生産活動の機会の提供 |
- 日中活動系の中心的サービス。工賃が出る事業所もある。
- 就労継続支援B型との選択に迷うケースでは、介護の必要度と活動内容で判断する。
施設入所支援
📄 詳細ページ: 施設入所支援の詳細(報酬・加算)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 区分4以上(50歳以上は区分3以上)。生活介護利用者等 |
| 内容 | 施設に入所する人への夜間・休日の入浴・排せつ・食事等の介護 |
- 日中は生活介護等と組み合わせて利用する。
- 地域移行の検討対象でもあり、意思決定支援を踏まえた計画作成が求められる。