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自立訓練(生活訓練)
障害者総合支援法の訓練等給付。食事・金銭管理・服薬管理など、地域生活を送るうえで必要な生活能力の維持・向上のための訓練を一定期間提供するサービス。夜間の居住の場を提供する宿泊型自立訓練もこの類型に含まれる。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法(訓練等給付) |
| 対象 | 知的障害者・精神障害者(施設・病院からの退所退院後、地域生活の維持・移行に訓練が必要な人など) |
| 障害支援区分 | 不要 |
| 標準利用期間 | 2年(長期入院者等の場合は3年) |
| 利用者負担 | 応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担 |
サービス内容
| 形態 | 内容 |
|---|---|
| 通所による訓練 | 事業所に通い、食事・家事・金銭管理・服薬管理・対人関係・公共機関の利用など生活能力向上のための訓練、生活等に関する相談・助言を受ける |
| 訪問による訓練 | 職員が居宅を訪問して訓練を行う。生活場面に即した支援ができる |
| 宿泊型自立訓練 | 居室その他の設備を利用させ、夜間の帯同的な生活訓練(家事・生活リズム・金銭管理等)と相談援助を行う。日中は他の日中活動サービスや就労と組み合わせるのが基本 |
宿泊型自立訓練の位置づけ
- 病院・施設からの地域移行や、実家からの独立に向けた「通過型」の住まい兼訓練の場。
- グループホーム(共同生活援助)が「住まい」であるのに対し、宿泊型自立訓練は期限のある訓練である点が異なる。終了後の住まい(一人暮らし・グループホーム等)を最初から見据えて計画する。
対象者・利用要件の詳細
- 主な想定対象は次のような人。
- 施設・病院を退所・退院し、地域生活への移行に向けて生活能力の維持・向上が必要な人
- 特別支援学校卒業後や、継続した通院により症状が安定しており、地域生活の維持のため訓練が必要な人
- 障害支援区分は不要。
- 利用開始時には暫定支給決定が行われる(→ 支給決定)。
- 標準利用期間は2年。長期間入院していた人その他これに準ずる人は3年。標準利用期間を超える更新は市町村審査会の個別判断による。
人員・運営基準の要点
- サービス管理責任者の配置が必要。
- 生活支援員(訪問訓練を行う場合は訪問支援員)を配置。精神保健福祉士等の配置状況は事業所により差がある。
- 宿泊型自立訓練では夜間の支援体制(宿直等)がある。体制は事業所により異なるため見学時に確認する。
報酬構造
基本報酬の決まり方
- 通所による訓練は利用定員の規模別に1日あたりで設定される。
- 訪問による訓練は提供時間に応じた区分で設定される。
- 宿泊型自立訓練は通所とは別体系で、利用期間(入所からの経過期間)等に応じて設定される。
主な単位数(令和6年度報酬改定時点)は次のとおり。
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 通所による訓練(生活訓練サービス費I)・定員20人以下 | 776単位/日 |
| 通所による訓練・定員21〜40人 | 693単位/日 |
| 訪問による訓練(生活訓練サービス費II)・1時間未満 | 265単位/日 |
| 訪問による訓練・1時間以上 | 606単位/日 |
| 訪問による訓練・視覚障害者に対する専門的訓練 | 779単位/日 |
| 宿泊型自立訓練(生活訓練サービス費III)・利用期間2年以内 | 281単位/日 |
| 宿泊型自立訓練・利用期間2年超 | 170単位/日 |
- 通所は定員規模が大きいほど単位数が低くなる(定員81人以上は595単位/日)。全区分は報酬告示・WAM NETで確認。
- 宿泊型は、長期入院者等で標準利用期間が3年となる場合は「3年以内281単位/3年超170単位」の区分(生活訓練サービス費IV)になる。
- 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数 |
|---|---|---|
| 個別計画訓練支援加算 | 個別訓練実施計画に基づく訓練の実施を評価。2024年改定で、支援プログラム公表と自立度評価指標(SIM)による評価・公表を要件とする(I)を新設 | (I)47単位/日・(II)19単位/日 |
| 社会生活支援特別加算 | 医療観察法対象者・刑務所出所者等への訓練体制を評価 | 480単位/日 |
| ピアサポート実施加算 | 研修を修了した障害当事者(ピアサポーター)等の配置による支援を評価(2024年改定で新設。宿泊型を除く) | 100単位/月 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 社会福祉士・精神保健福祉士等の配置割合を評価 | (I)15・(II)10・(III)6単位/日(宿泊型は10・7・4単位/日) |
| 医療連携体制加算 | 看護職員の訪問による医療的対応の体制等 | (I)32〜(III)125単位/日、医療的ケアを要する場合(IV)400〜800単位/日ほか |
| 食事提供体制加算 | 低所得等の利用者への食事提供体制 | (I)48・(II)30単位/日 |
| 送迎加算 | 居宅等との送迎 | (I)21・(II)10単位/片道 |
| 欠席時対応加算 | 欠席時の連絡調整・相談援助 | 94単位/回(月4回まで) |
| 初期加算 | 利用開始から一定期間の支援を評価 | 30単位/日(利用開始から30日) |
| 日中支援加算(宿泊型) | 日中活動に通えない利用者への日中の支援。2024年改定で支援初日から算定可能に | 270単位/日 |
| 夜間支援等体制加算(宿泊型) | 夜勤・宿直による夜間支援体制や夜間の連絡体制を評価 | (I)夜勤: 46〜448単位/日・(II)宿直: 15〜149単位/日(対象利用者数による)・(III)10単位/日 |
| 地域移行加算 | 退所前後の住居確保等の相談援助・連絡調整を評価(宿泊型) | 500単位/回(利用中2回・退所後1回まで) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 全サービス共通の処遇改善加算。率ベース(自立訓練は加算(I)で所定単位数の13.8%等、区分により異なる) | 所定単位数×加算率 |
主な減算・注意点
- 定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算
- 個別支援計画未作成減算
- 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算
- 業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算(2024年改定で導入された共通減算)
相談支援専門員の視点
- 精神科病院からの退院支援で中核になるサービス。地域移行支援(→ 地域生活支援)と組み合わせ、退院前から見学・体験につなげる。
- 期限のあるサービスなので、終了後の生活像(一人暮らし+自立生活援助、グループホーム、就労系サービス等)を計画に明記する。漫然とした更新は認められにくい。
- 通所が不安定になりやすい層が対象のため、訪問による訓練を併用できる事業所かどうかは選定の重要ポイント。
- 宿泊型自立訓練は日中活動とセットで計画するのが基本。日中の過ごし方が決まらないまま入所すると生活が単調になりやすい。
- 生活訓練で生活基盤を整えてから就労系サービスへ移行する二段構えのパターンが多い(→ 就労移行支援、就労継続支援B型)。
関連ページ
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。