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就労移行支援
障害者総合支援法の訓練等給付。一般就労を希望する人に、就職に必要な知識・能力の訓練、職場実習、求職活動支援、就職後の職場定着支援までを一貫して行うサービス。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 障害者総合支援法(訓練等給付) |
| 対象 | 一般就労を希望する65歳未満の障害者 |
| 障害支援区分 | 不要 |
| 標準利用期間 | 2年(必要性が認められれば最大1年更新可) |
| 利用者負担 | 応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担 |
サービス内容
- 生産活動・職場体験等を通じた就労に必要な知識・能力の向上のための訓練
- ビジネスマナー・通勤訓練・自己理解(障害特性の整理)などのプログラム
- 企業での**職場実習(施設外支援)**の調整と同行支援
- ハローワーク・企業と連携した求職活動支援、履歴書作成・面接同行
- 就職後6か月間の職場定着支援(6か月経過後は就労定着支援に引き継ぐ)
- 要件を満たせば在宅での利用も可能
このほか、あん摩マッサージ指圧師等の養成施設として認可を受けた事業所で行う類型(養成施設型)があり、標準利用期間が3年または5年と長く設定されている。
対象者・利用要件の詳細
- 一般就労(企業等への就職)を希望し、就労が見込まれる65歳未満の人。
- 障害支援区分は不要。利用開始時には暫定支給決定が行われる(→ 支給決定)。
- 標準利用期間2年を超える更新は、市町村審査会の個別判断により最大1年まで。今後、更新を希望する場合には就労選択支援の利用が原則化される予定(→ 就労選択支援)。
人員・運営基準の要点
- サービス管理責任者のほか、職業指導員・生活支援員・就労支援員(求職活動支援・職場開拓・定着支援を担当)を配置。
- 就労支援員の動き(企業開拓力・定着支援の実績)が事業所の実力差として表れやすい。
報酬構造
基本報酬の決まり方
- 定員規模別の1日あたり報酬を基本とし、就労定着実績——前年度までの利用者のうち一般就労へ移行し就職後6か月以上定着した人の割合——に応じた段階制になっている。
- 定着実績が高い事業所ほど基本報酬が高く、実績が低い事業所は低くなる、成果連動型の構造。事業所の実績は公表情報等で確認できる。
定員20人以下の場合の単位数(令和6年度報酬改定時点)は次のとおり。
| 就職後6か月以上定着率 | 単位数(定員20人以下) |
|---|---|
| 5割以上 | 1,210単位/日 |
| 4割以上5割未満 | 1,020単位/日 |
| 3割以上4割未満 | 879単位/日 |
| 2割以上3割未満 | 719単位/日 |
| 1割以上2割未満 | 569単位/日 |
| 0超1割未満 | 519単位/日 |
| 0 | 479単位/日 |
- 定員規模が大きいほど単位数は低くなる(例: 定員21〜40人・定着率5割以上は1,055単位/日)。全区分は報酬告示・WAM NETで確認。
- 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。
主な加算
| 加算 | 概要・主な要件 | 単位数 |
|---|---|---|
| 地域連携会議実施加算 | 関係機関等を交えた会議で支援計画の作成・見直しを行う取り組みを評価(2024年改定で旧・支援計画会議実施加算から名称・要件を見直し) | (I)583・(II)408単位/回(合わせて月1回・年4回まで) |
| 移行準備支援体制加算 | 職員が同行して企業実習など施設外での支援を行う体制を評価 | 41単位/日 |
| 就労支援関係研修修了加算 | 就労支援に関する研修修了者の配置を評価 | 6単位/日 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 社会福祉士等の有資格者の配置割合を評価 | (I)15・(II)10・(III)6単位/日 |
| 通勤訓練加算 | 通勤のための訓練を行った場合 | 800単位/日 |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 在宅利用者への生活支援体制を評価 | 300単位/日 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員の訪問等による医療的対応の体制 | (I)32〜(III)125単位/日ほか |
| 食事提供体制加算 | 低所得等の利用者への食事提供体制 | 30単位/日 |
| 送迎加算 | 居宅等との送迎 | (I)21・(II)10単位/片道 |
| 欠席時対応加算 | 欠席時の連絡調整・相談援助 | 94単位/回(月4回まで) |
| 初期加算 | 利用開始から一定期間の支援を評価 | 30単位/日(利用開始から30日) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 全サービス共通の処遇改善加算。率ベース(サービス種別・加算区分ごとの加算率による) | 所定単位数×加算率 |
なお「就労移行支援体制加算」は、自立訓練・就労継続支援・生活介護など他のサービス側で一般就労への移行・定着実績を評価する加算の名称。就労移行支援自体は基本報酬が定着実績に連動する。
主な減算・注意点
- 定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算
- 個別支援計画未作成減算
- 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算
- 業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算(2024年改定で導入された共通減算)
相談支援専門員の視点
- 事業所選定では就労実績を必ず確認する。就職者数・定着率・就職先の業種・プログラム内容(IT特化型、事務系、軽作業中心など)は事業所差が大きい。
- 2年という期限を意識した計画を立てる。開始1年前後で求職活動フェーズに入れているかをモニタリングで確認する(→ モニタリング)。
- 就職6か月後は就労定着支援への引き継ぎを計画に組み込む(→ 就労定着支援)。
- 生活リズムが整っていない場合は、自立訓練(生活訓練)で基盤を作ってからの利用や、B型からのステップアップも検討する。
- 就労移行利用中は原則として他の日中活動系サービスとの併給が難しい。工賃収入もないため、利用期間中の生計(年金・家族の支援等)を確認しておく。
関連ページ
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。