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就労継続支援A型

障害者総合支援法の訓練等給付。一般就労は困難だが雇用契約に基づく就労が可能な人に、雇用契約を締結したうえで就労の機会と、一般就労に向けた訓練を提供するサービス。最低賃金が適用される

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(訓練等給付)
対象雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満の障害者(一般就労が困難な人)
障害支援区分不要
標準利用期間定めなし
利用者負担応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担

サービス内容

  • 雇用契約を締結したうえでの就労機会の提供。労働基準法等の労働法規が適用され、最低賃金が保障される(都道府県労働局の許可を受けた減額特例が使われる場合もある)。
  • 就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、一般就労への移行支援。
  • 賃金のほか、社会保険・雇用保険の適用も労働者としての要件に応じて受けられる。

対象者・利用要件の詳細

  • 利用開始時に65歳未満であること(利用開始後に65歳に達した場合の継続には一定の取り扱いがある)。
  • 想定される対象は、就労移行支援を利用したが一般就労に結びつかなかった人、特別支援学校卒業後に就職できなかった人、一般就労の経験があるが現に雇用されていない人など。
  • 障害支援区分は不要。利用開始時には暫定支給決定が行われる(→ 支給決定)。
  • 雇用契約を伴うため、利用手続きにハローワークを通じた求職・紹介が入る運用の地域が多い(自治体・地域により異なる)。
  • 今後、新規利用希望者には就労選択支援の利用が原則化される予定(→ 就労選択支援)。

人員・運営基準の要点

  • サービス管理責任者のほか、職業指導員・生活支援員を配置。
  • 事業主として労務管理(雇用契約・賃金台帳・社会保険手続等)を適正に行う義務を負う。
  • 生産活動の収益で賃金を賄うことが原則であり、経営状況が制度上チェックされる(後述)。

報酬構造

基本報酬の決まり方(スコア方式)

基本報酬は、事業所の取り組みを複数の観点で採点するスコア方式。合計点数の区分に応じて報酬が決まる。主な評価項目は次のとおり。

評価項目内容
労働時間利用者の1日あたり平均労働時間の長さ
生産活動生産活動収支(生産活動の収益で利用者の賃金総額を賄えているか)。2024年改定で評価の比重が高められた
多様な働き方在宅勤務・短時間勤務制度など多様な働き方の制度整備・実施
支援力向上職員の研修受講・資格取得等による支援力向上の取り組み
地域連携活動地元企業と連携した活動・地域貢献等
  • スコアの自己評価結果は公表が義務であり、未公表の場合は減算される。
  • 経営改善の観点から、生産活動収支が利用者の賃金総額を下回った場合は、経営改善計画書の作成・提出が求められる。改善が長期間見られない事業所には指定権者の指導が入り、報酬上も低い評価となる仕組みが設けられている。

定員20人以下・人員配置7.5:1の場合のスコア別単位数(令和6年度報酬改定時点)は次のとおり。

評価点(スコア)単位数(定員20人以下・7.5:1)
170点以上791単位/日
150点以上170点未満733単位/日
130点以上150点未満701単位/日
105点以上130点未満666単位/日
80点以上105点未満533単位/日
60点以上80点未満419単位/日
60点未満325単位/日
  • 人員配置10:1の体系(定員20人以下で727〜296単位/日)もある。定員規模が大きいほど単位数は低くなる。全区分は報酬告示・WAM NETで確認。
  • 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。

主な加算

加算概要・主な要件単位数
賃金向上達成指導員配置加算賃金向上計画に基づき賃金向上の取り組みを行う指導員の配置を評価70単位/日(定員20人以下。規模別に低減)
就労移行支援体制加算利用者が一般就労へ移行し6か月以上定着した実績を評価定員20人以下で50〜93単位/日(スコア区分による)×前年度の定着者数
重度者支援体制加算重度障害者(障害基礎年金1級受給者等)の利用割合を評価(I)56・(II)28単位/日(定員20人以下)
福祉専門職員配置等加算社会福祉士等の有資格者の配置割合を評価(I)15・(II)10・(III)6単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算視覚・聴覚・言語機能障害のある利用者への支援体制(I)51・(II)41単位/日
医療連携体制加算看護職員の訪問等による医療的対応の体制(I)32〜(III)125単位/日ほか
食事提供体制加算低所得等の利用者への食事提供体制30単位/日
送迎加算居宅等との送迎(I)21・(II)10単位/片道
初期加算利用開始から一定期間の支援を評価30単位/日(利用開始から30日)
福祉・介護職員等処遇改善加算全サービス共通の処遇改善加算。率ベース(サービス種別・加算区分ごとの加算率による)所定単位数×加算率

主な減算・注意点

  • スコア(自己評価結果)未公表による減算
  • 短時間利用者が多い場合の減算(利用者の労働時間に応じた評価)
  • 定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算、個別支援計画未作成減算
  • 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算
  • 業務継続計画(BCP)未策定減算、情報公表未報告減算(2024年改定で導入された共通減算)

相談支援専門員の視点

  • 経営状況をみて事業所を選ぶ。生産活動収支が赤字の事業所は賃金の原資を報酬に依存している可能性があり、廃業・事業縮小のリスクがある。スコアの公表結果は選定の客観材料になる。
  • 近年、経営悪化によるA型事業所の閉鎖・B型への転換で利用者が一斉に行き場を失う事例が各地で起きている。閉鎖時の移行先支援も相談支援の役割になるため、地域のA型の動向に注意しておく。
  • 雇用契約があるため、労働者としての権利(有給休暇・社会保険等)と福祉サービス利用者としての支援の両面を持つ。労働条件通知書の内容を本人が理解しているか確認する。
  • 賃金収入により利用者負担が生じる場合や、障害年金・各種手当との兼ね合いなど、収入面の変化を本人に説明しておく(→ 利用者負担)。
  • B型との使い分けは「雇用契約に基づく就労が可能かどうか」。体調の波が大きい場合はB型や生活訓練からのステップアップも検討する。

関連ページ

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。