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就労選択支援

障害者総合支援法の訓練等給付。就労系サービスの利用を希望する人に対し、短期間のアセスメントを通じて就労ニーズ・能力・適性を整理し、本人が適切な進路を選択できるよう支援する。2025年10月開始の新しいサービス。

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(訓練等給付)
対象就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援A型/B型)の利用を希望する人・利用中の人
障害支援区分不要
利用期間短期間(原則1か月程度。個々の状況に応じて設定)
利用者負担応能負担(上限月額あり)→ 利用者負担

サービス内容

  1. 作業場面等を活用したアセスメント: 生産活動などの作業場面を活用して、就労に関する本人の希望・知識・能力・強み・課題、必要な配慮などを短期間で把握する。
  2. 多機関連携によるケース会議: 市町村、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校、相談支援事業所、利用予定の事業所など関係機関が参加する会議(多機関連携会議)でアセスメント結果を共有・整理する。
  3. アセスメント結果の作成・提供: 結果を整理した資料を作成し、本人・市町村・関係機関に提供する。市町村はこれを支給決定の勘案事項として活用する。
  4. 進路選択の支援・連絡調整: 本人が結果をふまえて進路を選択できるよう情報提供や助言を行い、ハローワーク・企業・就労系事業所等との連絡調整を行う。

位置づけ

「訓練するサービス」ではなく「進路を選ぶためのアセスメントサービス」。一般就労の可能性を含めて選択肢を広げることが目的であり、特定のサービスへの誘導は想定されていない。

対象者・利用要件の詳細

  • 就労継続支援B型の新規利用を希望する人は、原則として就労選択支援を利用する(2025年10月から)。従来の就労移行支援事業所等による「就労アセスメント」はこれに置き換わっていく。
  • 今後、就労継続支援A型の新規利用希望者や、標準利用期間を超えて就労移行支援の更新を希望する人にも段階的に対象が拡大される予定(2027年度からとされているが、施行時期は最新情報を確認)。
  • すでに就労系サービスを利用中の人が進路を再検討する場合にも利用できる。
  • 特別支援学校の在学中(卒業年度など)に利用することも想定されている。
  • 障害支援区分は不要。暫定支給決定の対象ではない。

人員・運営基準の要点

  • 実施主体は、就労移行支援・就労継続支援など就労支援の実績等がある事業所が指定を受ける。
  • 就労選択支援員(養成研修修了者)が支援を担う。
  • 中立性の確保が求められ、自法人のサービスに誘導するような運営は認められない。

報酬構造

基本報酬の決まり方

  • 利用日数に応じて算定される日額の体系。利用期間が短いことを前提としたシンプルな構造になっている。
区分単位数
就労選択支援サービス費1,210単位/日
  • 定員規模・実績等による段階のない一本の単価(2025年10月適用)。
  • 1単位の円換算は地域区分により約10円〜11.2円(地域・サービスにより異なる)。

主な加算

新設サービスのため加算体系は限定的。主なもの(令和6年度報酬改定時点)は次のとおり。

加算概要・主な要件単位数
福祉専門職員配置等加算社会福祉士等の有資格者の配置割合を評価(I)15・(II)10・(III)6単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算視覚・聴覚・言語機能障害のある利用者への支援体制(I)51・(II)41単位/日
高次脳機能障害者支援体制加算高次脳機能障害者への専門性のある職員配置を評価41単位/日
医療連携体制加算看護職員の訪問等による医療的対応の体制(I)32〜(III)125単位/日ほか
在宅時生活支援サービス加算在宅利用者への生活支援体制を評価300単位/日
欠席時対応加算欠席時の連絡調整・相談援助94単位/回(月4回まで)
食事提供体制加算低所得等の利用者への食事提供体制30単位/日
送迎加算居宅等との送迎(I)21・(II)10単位/片道
利用者負担上限額管理加算複数サービス利用時の上限額管理150単位/回(月1回)

主な減算・注意点

  • 虐待防止措置・BCP・情報公表など、他サービスと共通の減算の枠組みが適用される。
  • 特定事業所集中減算(200単位/月): アセスメント後の進路が特定の事業所(自法人等)に偏っている場合の減算。中立性確保の仕組みとして設けられている。

相談支援専門員の視点

  • B型新規希望のケースでは支給決定前に就労選択支援を挟むフローになる。サービス等利用計画にも就労選択支援→本体サービスの順で位置づける。段取りを誤ると支給決定が遅れるため、地域の実施事業所と市町村の運用を早めに確認しておく(→ 自治体別運用)。
  • アセスメント結果は計画作成の重要な材料になる。多機関連携会議には相談支援専門員も参加を求められることが多く、本人の意向を代弁する役割が期待される。
  • 「B型ありき」で進めず、アセスメントの結果によっては一般就労(ハローワーク・障害者雇用)や就労移行支援・A型が選択肢になることを本人・家族に事前に説明しておくと、結果の受け止めがスムーズになる。
  • 特別支援学校の進路指導と重なる時期の利用は、学校・家族との日程調整がタイトになりやすい。卒業年度の早い時期から逆算する。
  • 実施事業所がまだ少ない地域もある。地域資源の状況は市町村・基幹相談支援センターに確認する。

関連ページ

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点(就労選択支援は2025年10月適用の告示単価)。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。