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計画相談支援

障害者総合支援法に基づく相談支援(計画相談支援給付費)。障害福祉サービス等の利用申請時にサービス等利用計画を作成し(サービス利用支援)、利用開始後は定期的なモニタリングで計画を見直す(継続サービス利用支援)。実施主体は指定特定相談支援事業所

基本情報

項目内容
根拠障害者総合支援法(計画相談支援給付費)
実施事業所指定特定相談支援事業所(市町村長が指定)
対象障害福祉サービス・地域相談支援の支給申請をする障害者(児の場合は保護者)
障害支援区分不要
標準利用期間なし(サービス利用が続く限り継続)
利用者負担なし(無料)。計画相談支援に自己負担は発生しない

サービス内容

サービス利用支援(計画作成)

  • 支給決定の申請時(新規・更新・変更)にサービス等利用計画案を作成し、市町村に提出する。
  • 支給決定後、サービス担当者会議を開催して関係事業所と内容を共有し、サービス等利用計画(本計画)を確定・交付する。
  • アセスメントは利用者の居宅等を訪問し、本人・家族に面接して行うことが運営基準上の必須要件(訪問・面接によらない作成は運営基準減算の対象)。

継続サービス利用支援(モニタリング)

  • 市町村が対象者ごとに定めるモニタリング期間ごとに、居宅等を訪問して利用状況を検証し、計画の見直し・変更、事業所との連絡調整を行う。
  • 標準期間は国の目安をもとに市町村が個別に設定する。詳細はモニタリングを参照。

対象者・利用要件の詳細

  • 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)または地域相談支援の支給申請者が対象。計画案の提出は支給決定の前提となる。
  • 年齢要件はない。障害児が居宅介護など総合支援法のサービスを使う場合も計画相談支援の対象(通所支援のみの場合は障害児相談支援)。
  • 介護保険優先の対象者(65歳以上等)でケアプランが作成される場合の取り扱いは自治体運用差が大きい。「自治体により異なる」前提で地域情報を確認。

セルフプランとの比較

計画案は本人・家族等が作成するセルフプランでも制度上は支給決定を受けられる。相談員として違いを説明できるようにしておく。

観点計画相談セルフプラン
作成者相談支援専門員本人・家族・支援者等
モニタリング制度上実施される実施されない(給付対象外)
サービス担当者会議相談支援専門員が開催開催の仕組みがない
事業所との調整相談員が継続的に担う本人・家族が自ら行う
費用無料無料

セルフプランへの向き合い方

セルフプランは本人の選択として尊重されるが、状態変化への対応・多事業所調整・権利擁護の観点からは計画相談の利用を基本に考える。相談支援事業所の不足を理由にセルフプランが常態化している地域もあり、実情は地域情報に整理する。

人員・運営基準の要点

  • 管理者相談支援専門員1名以上の配置が必要(管理者は相談支援専門員との兼務可)。
  • 相談支援専門員の要件は、障害者等の保健・医療・福祉・就労・教育分野での実務経験(職種により年数が異なる)+相談支援従事者初任者研修の修了。以後5年ごとに現任研修の修了が必要。
  • 運営基準の柱は、①訪問・面接によるアセスメント、②計画案・計画の本人交付、③サービス担当者会議の開催、④モニタリングの実施。いずれも欠けると運営基準減算に直結する。
  • 中立性確保のため、特定の事業所への不当な誘導は禁止(特定事業所集中への注意)。

報酬構造

詳細は相談支援の報酬・加算に整理している。ここでは骨格のみ。

基本報酬の決まり方

  • サービス利用支援費(計画を作成した月)と継続サービス利用支援費(モニタリング実施月)の2本立て。
  • 基本報酬は機能強化型(Ⅰ〜Ⅳ)と機能強化型以外の体系(2024年改定で再編)。機能強化型は、常勤専従の相談支援専門員の配置数、主任相談支援専門員の配置、24時間の連絡体制、地域連携(協議会参画等)などの体制要件で区分される。
  • 相談支援専門員1人あたりの取扱件数が一定を超えると報酬が逓減する仕組みがあり、担当件数の管理が事業運営上重要。

令和6年度報酬改定時点の基本報酬(代表値)は以下のとおり。

区分サービス利用支援費継続サービス利用支援費
機能強化型(Ⅰ)2,014単位/月1,761単位/月
機能強化型(Ⅳ)1,672単位/月1,408単位/月
機能強化型以外(Ⅰ)1,572単位/月1,308単位/月
取扱件数40件以上の部分(Ⅱ)732単位/月606単位/月

機能強化型(Ⅱ)(Ⅲ)を含む全区分・全加算の単位数は相談支援の報酬・加算を参照。円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度(詳細は同ページ)。

主な加算

初回加算・集中支援加算・サービス担当者会議実施加算・各種体制加算(行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳機能障害・ピアサポート)・連携系加算(居宅介護支援事業所等連携、保育・教育等移行支援など)。

加算には算定できる月の制約がある点に注意。大きくは、①計画作成月にのみ算定(初回加算・退院・退所加算)、②モニタリング月にのみ算定(サービス担当者会議実施加算)、③基本報酬のない月の支援を評価(集中支援加算、居宅介護支援事業所等連携加算の訪問・会議参加)、④基本報酬算定月に上乗せされる体制系加算(行動障害・要医療・精神・高次脳・ピアサポート・主任配置)の4類型。単位数の一覧・算定タイミング早見表・併算定不可の組み合わせは相談支援の報酬・加算を参照。

主な減算・注意点

  • 運営基準減算(訪問・面接によらない計画作成/モニタリング、手続き不備)が最重要。
  • 身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施・BCP未策定・情報公表未報告の各減算(全サービス共通の体制義務)。
  • 加算の多くは体制届の事前提出が前提。

相談支援専門員の視点

  • 計画案は支給決定の入口。申請からサービス開始までの段取りは計画相談の流れ、区分認定・支給決定の実務は支給決定・障害支援区分を参照。
  • モニタリング期間の設定は市町村との協議事項。状態が不安定な人・新規利用者は短い期間を提案するなど、根拠を持って意見を出す。
  • 地域移行支援・地域定着支援を利用する場合も計画相談が併走する(地域相談支援の支給決定にもサービス等利用計画が必要)。地域移行支援地域定着支援との役割分担を整理しておく。
  • 18歳到達・介護保険移行・就学等のライフステージ移行時は、連携加算の対象となる引き継ぎ実務が発生しやすい。
  • 基本相談支援(委託相談・基幹相談支援センター)との役割分担を明確に。給付対象外の相談を計画相談で抱え込まない。

関連ページ

単位数の基準時点

本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。